相続稅に関する「小規(guī)模宅地等の課稅の特例」のほか、非課稅限度額が拡大した
「住宅取得資金贈與の特例」を活用することで、次世代への上手な資産継承が可能です。

■住宅取得資金贈與の特例
子や孫がマイホームを取得する際に、父母や祖父母が資金援助を行う場合、一定額まで贈與稅が非課稅になる特例
相続時精算課稅を選択すると、3,700萬円が贈與時非課稅に!
- ※2 省エネ等住宅で平成32年3月31日までの契約(消費(fèi)稅8%の住宅)、東日本大震災(zāi)被災(zāi)者は平成33年12月31日の契約まで非課稅限度額1,500萬円(消費(fèi)稅8%の住宅)
監(jiān)修
- ?相続plants株式會社 代表取締役 山田 健介
- ?司法書士事務(wù)所 リーガルオフィス白金 代表司法書士 飯?zhí)?茂幸
- ?稅理士法人 シリウス 稅理士 田中 博史
- ?ファイナンシャルプランナー 青木 要介
- ※掲載の情報(bào)は平成29年6月時點(diǎn)のものです。
- ※掲載の內(nèi)容は制度運(yùn)用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。