大和ハウス工業株式會社

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內部統制

當社の取締役および執行役員は、その職責の中核として、大和ハウスグループ全體の內部統制を擔っております。さらに、取締役と執行役員を兼務する者は、自らが二つの職責を擔うことを自覚し、それぞれの機能を適切に行使して、內部統制システムの構築?運用に盡力いたします。

以上の體制を前提に、代表取締役を含めた大和ハウスグループの全役職員を統制することを決意するとともに、全役職員各自が內部統制システムの擔い手であることを表明すべく、本基本方針を公表いたします。

內部統制システム構築の基本方針

1.內部統制委員會の設置

  1. 大和ハウスグループ全體の內部統制システムの運用狀況の報告を受け、その不備を検証して是正を促すことを目的とする會議體として、內部統制委員會を設置する。
  2. 內部統制委員會は、その活動の狀況を取締役會に報告する。

2.コンプライアンス?リスクマネジメント體制

大和ハウスグループにおける適正なコンプライアンス及びリスクマネジメントを実現するために、次の體制を構築する。

  1. 大和ハウスグループの社會的信頼を維持?向上させることを目的として、大和ハウスグループ企業倫理綱領及び行動規範を制定する。
  2. 執行役員の中からリスクマネジメント統括責任者を選任し、大和ハウスグループのコンプライアンス?リスクマネジメント體制の構築?運用?監督を実施する職責を擔わせる。
  3. 各事業におけるリスクの顕在化の予防、顕在化したリスクへの対応を推進するための組織として、リスク管理委員會を設置する。
  4. 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクが顕在化した場合には、緊急対策本部を速やかに設置して対応する。
  5. リスク情報を適正に把握するべく、職制上のレポートラインに加え、內部通報制度を設置する。
  6. 職員の業務プロセスの監査を行う部門を設置し、法令及び規程等に則った業務の実現に努める。
  7. 反社會的勢力との関係を遮斷し、毅然とした態度で組織的に対応する。
  8. 懲罰に関する規程を制定し、役職員の法令又は定款違反等の行為について適正に処分を行う。
  9. 役職員は、適正に業務を遂行しているかどうかを自主チェックするとともに、他の役職員の業務遂行を常時監督する。

3.情報の保存及び管理に関する體制

當社は、執行役員の中から、役職員の業務に関する情報の保存及び管理の統括責任者を選任し、次の體制を構築する。

  1. 業務に関する情報は、基幹システム又は文書により、保存及び管理する。
  2. 取締役、執行役員及び監査役は、常時、これらの情報を閲覧できるものとする。

4.業務を効率化するための體制

當社は、役職員の業務を効率化させるため、次の體制を整備する。

  1. 擔當部門が実施すべき具體的な施策及び職務権限の分配を含めた効率的な業務遂行體制を決定する。
  2. 稟議に関する規程を制定し、決裁體制の明確化?迅速化を図る。
  3. 電子稟議等のITシステムを積極的に活用することにより、役職員の業務の効率化を図るとともに、他の役職員との情報共有及び意思連絡を迅速化?簡易化する。

5.グループ會社管理體制

當社は、執行役員の中から、大和ハウスグループの業務の適正を確保するための責任者を選任し、子會社(以下、「グループ會社」という)の規模?特性等に応じて次の體制を構築する。

  1. 企業集団全體の情報の保存及び管理を適切に行うため、グループ會社に対し、業務執行に関する事項の報告を求めることができる。
  2. グループ會社の內部統制の狀況について、必要の都度、取締役會に報告する。
  3. グループ會社內に、內部統制システムの立案?運用機関を設置させ、その議事について當社への報告を求めるとともに、必要に応じて改善策を指導する。
  4. 関連するグループ會社と連攜し、當該グループ會社の內部統制の狀況を把握した上で、必要に応じて助言?指導する。
  5. グループ會社の業務執行者の自律的な経営を尊重する。但し、當社が指定する事項については、當社に対する報告を求め、必要に応じて指示?助言を行うこととする。
  6. グループ會社に対する內部監査を実施する。
  7. グループ會社に対し、當社に設置されている內部通報制度の存在及び利用方法等を周知する。

6.監査が効果的に行われるための體制

當社は、監査役による監査が効果的に行われることを確保するために、次の體制を構築する。

(1)監査役の補助に関する體制

  1. 監査役を補助する部門を設置し、監査役の求めにより専屬の職員(以下、「監査役補助者」という)を配置する。
  2. 監査役會は、監査役補助者の人事異動について、事前に人事擔當執行役員より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付してその変更を人事擔當執行役員に申し入れることができる。
  3. 監査役補助者を懲戒に処する場合には、人事擔當執行役員はあらかじめ監査役會の承諾を得る。
  4. 監査役補助者は、その業務を遂行するにあたって、監査役の指揮?命令にのみ服する。

(2)監査役への報告體制

  1. 當社の執行役員及び取締役は、監査役から報告を求められた場合には、直ちに書面で又はやむを得ない場合には口頭で報告する。
  2. グループ會社の業務執行者及び監査?監督者は、當社の監査役から報告を求められた場合には、直ちに書面で又はやむを得ない場合には口頭で報告する。
  3. 大和ハウスグループの職員は、當社の監査役に報告する必要があると判斷した場合には、直接又は間接的に、當社の監査役に報告することができる。
  4. 報告をした者が、當該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、規程等を整備する。

(3)監査費用等に関する體制

監査役の監査業務を抑制することのないよう、監査費用等の処理方針を明確化する。

(4)監査が効果的に行われるためのその他の體制

  1. 監査役は、內部監査の実施狀況について適宜報告を受け、必要があるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
  2. 監査役は、取締役會、経営會議及び內部統制委員會等の重要な會議に出席し、必要に応じて説明及び関係資料の提示を求めることができる。
  3. 監査役會及び監査役は、代表取締役、會計監査人それぞれとの間で隨時、意見交換を実施できる。
  4. 監査役會は、必要に応じて弁護士、會計士の參畫を求め、監査業務に関する助言を受けることができる。

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