
現預金の贈與と不動産投資による相続相談実例
第2回 2億3,242萬円の相続稅が10年で6,000萬円に!
公開日:2016/08/31
相続対策は以下の手順が必要ですが、私が実際に行った相続対策の実例を見ていただこうと思います。
- (1)夫婦合計の相続稅発生予想額を把握する。
- (2)資産別の相続対策を考える。
- (3)できることから実行する。
相談経緯
平成28年3月20日、山田花子様(仮名?70歳)が相談にこられました。花子様は5年前にご主人を亡くされたのですが、花子様自身も資産家の娘であり、資産があったため、ご主人の相続財産は全て同居する長女に相続させました。
ところがその長女、未婚のまま早世されてしまったのです。未婚の子が親より早く亡くなってしまった場合、その相続人は親となります。花子様は長女に相続させた財産を思いもよらず相続することとなったのですが、その際、1億円を超す相続稅を納めなければならず「今度こそ相続対策について真剣に取り組みたい」と相談に來られたのです。
提案內容
実際に花子様に相続があった場合の相続稅の申告書を作成すると、花子様には約2億3,242萬円の相続稅が発生することがわかりました。財産総額は約7億7,400萬円。そのほとんどを4億2,000萬円の現預金と3億1,300萬円の土地が占めています。
これらに財産ついて個別にどのような対策が必要か考えました。
現預金に関しては親族8人に対して贈與する。不動産に関してはすでに活用済みで活用できる土地がなかったため、某有名私立大學近くの土地に學生向け賃貸住宅を建築した場合、どのように相続稅が変化するか計算しました。
下記が実際の提案書の內容です。
山田花子様(仮名)相続稅額シミュレーション
この度は相続稅額シミュレーションをご依頼いただき誠にありがとうございます。
私は過去500件以上の相続稅の節稅アドバイスを行ってまいりましたが、現実を変えるためには以下の順序があります。
- Ⅰ 將來の相続稅発生予想額を把握する
- Ⅱ 相続対策を考える
- Ⅲ 実行する
Ⅰ 將來の相続稅発生予想額を把握する
今回は山田花子様の相続稅額をシミュレーションした結果、現行法で相続稅額は約2億3,242萬円となりました。
Ⅱ 相続対策を考える
山田花子様の相続財産に占める各財産の割合は以下の通りとなります。
土地 | 313,327,104円 | 41% |
---|---|---|
家屋 | 31,734,700円 | 3% |
現金預金 | 420,000,000円 | 55% |
有価証券 | 4,828,847円 | 0.5% |
その他 | 4,239,290円 | 0.5% |
合計 | 774,129,941円 | 100% |
納稅資金を贈與で移転するのはもちろんのこと、遺産の40%以上を占める土地を活用するか、新たな不動産投資をするしか相続稅を劇的に下げる方法はありません。
不動産投資にはリスクも當然伴いますので、節稅効果とリスクを比較し、最大限の財産を次世代に引き継げるよう考えていく必要があるでしょう。
(1)現預金の贈與
山田様の相続財産の特徴は4億2,000萬円の現預金です。相続稅の限界稅率(一番上にかかる稅率)は45%ですので、このまま相続までこの現預金を保有されていると最高で45%の稅率がかかってしまいます。
現預金の贈與は以下の算式で行うのが基本ですので、非課稅の範囲ではなく、ある程度稅金を払ってでも生前贈與の速度を速めたほうがいいでしょう。
(算式)贈與稅の稅率 < 相続稅の稅率
山田様の場合、子や孫、場合によっては子どもの奧さんも含め、計8人に対して500萬円ずつ10年間で4億円、生前贈與を実行すると、支払う贈與稅と相続稅の差額は以下のようになります。
10年間で支払う贈與稅 3970萬円 < 節稅できる相続稅 1憶5475萬円
(2)不動産投資
1. 建築による節稅効果
A土地にて土地を購入し、収益物件を建築した場合の節稅効果は以下の通りです。
資金 | 相続稅評価額 | |
---|---|---|
土地 | 170,000,000円 | 108,800,000円 |
建物 | 169,560,000円 | 59,000,000円 |
その他 | 9,680,000円 | 0円 |
合計 | 349,240,000円 | 167,800,000円 |
合計圧縮額 | -181,440,000円 |
遺産総額 | 相続稅額 | |
---|---|---|
対策前 | 733,367,000円 | 232,426,800円 |
対策後 | 551,927,000円 | 137,770,000円 |
節稅効果 | -94,656,800円 |
2. 資金計畫
現預金は前述したとおり、暦年贈與で簡単に相続対策できるため殘しておいておかれたほうがいいと思います。現在はマイナス金利の影響もあり金利も低いため建築資金は借り入れによるほうがいいと思います。
Ⅲ 実行する
10年計畫で(1)現預金の贈與と(2)の不動産投資を実行すれば2億3,242萬円の相続稅は2,000萬円以下になります。(1)の対策では贈與稅が約4,000萬円発生しますから、実質的な稅負擔は6,000萬円程度になりますが、資産の規模、対策できる時間、不動産投資によるリスク等を考えるとこれぐらいの稅負擔は仕方ないと思います。 言い換えると、何もしないと2億円以上発生する納稅リスクを最小限に抑えるためにある程度のリスクは取るべきだといえるでしょう。
山田花子様は既に収益物件をお持ちで(2)の不動産投資をすると個人の所得稅等の負擔が増えます。個人で所有することによる所得稅、相続稅の負擔を考えると「不動産管理會社」の活用を検討されたほうがいいでしょう。
結論
山田花子様の相続稅は現預金の親族への贈與と不動産投資により2億3,242萬円の相続稅が稅負擔6,000萬円以下まで軽減できることがわかりました
。
結果的に贈與対象者に「息子の奧さんまで入れるのはちょっと…」ということで贈與するのは6人に減りましたが、現在は相続対策として1回目の贈與を行い、不動産投資による建築もすでに著工しています。
この例はあくまで山田花子様の場合ですが、ご自身の相続対策を考えられる場合も「どういった行動によりどういった効果があるのか」具體的に計算し、納稅リスクと比較して実行する。その慎重さと行動力が必要といえます。