コラム vol.065
生前に行うべき相続対策
~資産管理會(huì)社の活用~
執(zhí)筆:公認(rèn)會(huì)計(jì)士?稅理士 高桑昌也
公開(kāi)日:2015/03/18
今回は「資産管理會(huì)社」について紹介します。
「資産管理會(huì)社」と聞いてもあまり馴染みがないかも知れません。また「ひと握りのお金持ちのためのもの」というイメージが強(qiáng)いかも知れません。しかし最近ではビジネスパーソンの方でも、副業(yè)での収入や投資不動(dòng)産をお持ちの方は資産管理會(huì)社を作ることがあります。
資産管理會(huì)社のメリット
資産管理會(huì)社のメリットとしては、以下のようなものがあります。
- (1)生前贈(zèng)與に使いやすい
現(xiàn)金や不動(dòng)産の譲渡でなく、資産管理會(huì)社の株式をお子さんに譲渡することにより、生前贈(zèng)與をスムーズに使うことができます。 - (2)経費(fèi)を使える
資産管理會(huì)社では、電話(huà)代や光熱費(fèi)、交通費(fèi)、飲食代などが経費(fèi)の対象となります。また、生命保険の保険料(全部または半分)を経費(fèi)として計(jì)上することができます。 - (3)給與を支払うことができる
ご家族を役員や従業(yè)員にすることで給與に計(jì)上することができます。また支給されたご家族の方も給與所得控除や基礎(chǔ)控除(控除額合計(jì)で103萬(wàn)円~)を受けることができます。 - (4)欠損金の活用
法人で赤字を出した場(chǎng)合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、翌年度の利益と相殺させることができます。最大9年まで繰り越すことが可能です。個(gè)人の場(chǎng)合は3年が限度です。 - (5)稅率が個(gè)人と比べて低い
個(gè)人の場(chǎng)合、所得稅が最高45%(総合課稅の場(chǎng)合)かかります。住民稅を含めますと最高55%です。一方、法人の場(chǎng)合、法人稅と事業(yè)稅、住民稅を合わせても33~35%程度(地域により若干異なる)です。
このようにさまざまなメリットのある資産管理會(huì)社ですが、この中で特に注目すべきなのは「(1)生前贈(zèng)與に使いやすい」です。
例えば、お子さん(30歳)が1億円のマンションを買(mǎi)おうとして、親御さんからお子さんに5,000萬(wàn)円分の不動(dòng)産取得資金を贈(zèng)與することを考えます。普通に現(xiàn)金で5,000萬(wàn)円を贈(zèng)與するとなると、
贈(zèng)與額5,000萬(wàn)円×稅率55%-控除額640萬(wàn)円=贈(zèng)與稅額2,110萬(wàn)円
※贈(zèng)與稅の速算表は第4回目の記事を見(jiàn)てください。
※住宅取得資金贈(zèng)與の非課稅枠は考慮していません。
と、かなりの稅額が発生してきます。これだとお子さんに贈(zèng)與するのもためらわれてしまいます。
この稅金を、資産管理會(huì)社を活用することで減らすことができます。一體、どこまで減らすことができるのでしょうか。
資産管理會(huì)社の活用手順
主に以下の手順で行います。
- (1)親御さん名義で資産管理會(huì)社を作る。
- (2)その資産管理會(huì)社に親御さんが5,000萬(wàn)円出資する。
- (3)その資産管理會(huì)社で銀行から借入を行う(5,000萬(wàn)円)。
- (4)資産管理會(huì)社にたまったお金で、1億円のマンションを購(gòu)入する。
- (5)親御さんが持っている資産管理會(huì)社の「株式」をお子さんに譲渡する。
(5)でお子さんが親御さんに支払う金額(株式の価値)は以下のような算式で求めることができます。
(A)相続稅評(píng)価額により計(jì)算した総資産価額-(B)相続稅評(píng)価額により計(jì)算した負(fù)債の額-(C)評(píng)価差額に対する法人稅額等相當(dāng)(40%)
(A)はマンションの相続稅評(píng)価額となります。
第2回目の記事でお話(huà)ししましたとおり、不動(dòng)産の相続稅評(píng)価額は実勢(shì)価格?購(gòu)入価格とは異なります。
特にタワーマンションの場(chǎng)合、相続稅評(píng)価額が実勢(shì)価格?購(gòu)入価格に比して、小さくなる傾向にあります。ここでは相続稅評(píng)価額を5,500萬(wàn)円と仮定します。
(B)は、資産管理會(huì)社の借入の額です。この例では5,000萬(wàn)円となります。
(C)は、「(A)(マンションの相続稅評(píng)価額)>実勢(shì)価格」の場(chǎng)合に、將來(lái)売卻時(shí)の法人稅部分(40%)を考慮するものです。ただし(A)(マンションの相続稅評(píng)価額)<実勢(shì)価格のような今回の場(chǎng)合には、0円とします。
今回の例だと、株式の価値は
(A)5,500萬(wàn)円-(B)5,000萬(wàn)円-(C)0円=500萬(wàn)円
となります。
要するに、お子さんは500萬(wàn)円を親御さんに支払うことにより、(贈(zèng)與稅の負(fù)擔(dān)無(wú)く)資産管理會(huì)社と、その資産管理會(huì)社が保有する1億円相當(dāng)の不動(dòng)産を手に入れることができます(もちろん借入金もついてきますが)。
お子さんが資産管理會(huì)社の株主となりますので、親御さんが仮に亡くなられても、不動(dòng)産部分は資産管理會(huì)社の名義のため、課稅されることはありません。また株式の所有者(株主)はお子さんなので、株式に課稅されるということもありません。
vol.066に続く