
令和7年度稅制改正相続?贈(zèng)與稅制(1)結(jié)婚?子育て費(fèi)用の贈(zèng)與稅非課稅制度
公開日:2025/03/31
2024年12月に「令和7年度稅制改正大綱」が公表されました。現(xiàn)在、わが國では少子化が進(jìn)展しており、2024年に國內(nèi)で生まれた子どもの數(shù)は、全國でおよそ72萬人、9年連続で過去最少を更新しました。
その中で、少子化問題に対応するため、子?孫の結(jié)婚?妊娠?出産?育児を支援する為の贈(zèng)與稅の非課稅措置の適用期間が令和9年3月31日まで2年間延長(zhǎng)されました。
「扶養(yǎng)義務(wù)者(父母や祖父母)から「生活費(fèi)」又は「教育費(fèi)」の贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅について
(1)結(jié)婚費(fèi)用
婚姻に當(dāng)たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寢具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合、又はそれらの購入費(fèi)用に充てるために金銭の贈(zèng)與を受け、その全額を家具什器等の購入費(fèi)用に充てた場(chǎng)合等には、贈(zèng)與稅の課稅対象となりません。
なお、贈(zèng)與を受けた金銭が預(yù)貯金となっている場(chǎng)合、株式や家屋の購入費(fèi)用に充てられた場(chǎng)合等のように、その生活費(fèi)(家具什器等の購入費(fèi)用)に充てられなかった部分については、贈(zèng)與稅の課稅対象となります。
(2)結(jié)婚式の披露宴の費(fèi)用
結(jié)婚式?披露宴の費(fèi)用を誰(子〔新郎?新婦〕、その親〔両家〕)が負(fù)擔(dān)するかは、その結(jié)婚式?披露宴の內(nèi)容、招待客との関係?人數(shù)や地域の慣習(xí)などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本來費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき者それぞれが、その費(fèi)用を分擔(dān)している場(chǎng)合には、そもそも贈(zèng)與には當(dāng)たらないことから、贈(zèng)與稅の課稅対象となりません。
(3)出産費(fèi)用
扶養(yǎng)義務(wù)者相互間において生活費(fèi)に充てるために贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合に、贈(zèng)與稅の課稅対象とならない「生活費(fèi)」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費(fèi)用(教育費(fèi)を除く)をいい、治療費(fèi)、養(yǎng)育費(fèi)その他これらに準(zhǔn)ずるもの(保険金又は損害賠償金により補(bǔ)てんされる部分の金額を除く)も含まれます。したがって、出産に要する費(fèi)用で、検査?検診代、分娩?入院費(fèi)に充てるために贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合には、これらについては治療費(fèi)に準(zhǔn)ずるものであることから(保険等により補(bǔ)てんされる部分を除き)、贈(zèng)與稅の課稅対象となりません。また、新生児のための寢具、産著等ベビー用品の購入費(fèi)に充てるため金銭の贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合についても、生まれてくる 子どもが通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費(fèi)に充てられている部分については、贈(zèng)與稅の課稅対象となりません。
表1
(1)受贈(zèng)者 | 18歳以上50歳未満の者 |
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(2)贈(zèng)與者 | 受贈(zèng)者の直系尊屬 |
(3)拠出方法 | 贈(zèng)與者が金銭等を拠出し、金融機(jī)関(信託會(huì)社?信託銀行?銀行?金融商品取引者等)に信託等として資金管理契約を締結(jié) |
(4)非課稅限度額 | 1,000萬円(うち結(jié)婚費(fèi)用は300萬円を限度) |
(5)期間 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの拠出 改正案:令和9年3月31日 |
(6)申告 | 金融機(jī)関を通じて非課稅申告書を提出 |
結(jié)婚?子育て資金の範(fàn)囲
(1)結(jié)婚費(fèi)用
- ①受贈(zèng)者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる結(jié)婚に際して支出する婚禮(結(jié)婚披露を含む。)に要する費(fèi)用
- ②家屋の賃貸借契約で婚姻の日の1年前から婚姻の日以後1年後までの日に契約したものに基づき契約締結(jié)日3年経過日までに支払われる家賃?敷金等の住居に要する費(fèi)用(賃貸借契約が2以上ある場(chǎng)合には、最初の賃貸借契約の締結(jié)の日から3年経過日まで)
- ③婚姻の日の1年前から婚姻の日以後1年経過日までに居住用家屋に転居するための費(fèi)用
表2
結(jié)婚費(fèi)用 | 認(rèn)められる費(fèi)用 | (対象外) | |
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1 | 婚禮 | 挙式や披露宴開催に必要な費(fèi)用 會(huì)場(chǎng)費(fèi)、衣裝代、飲食代、引き出物代、寫真?映像代、演出代、裝飾代、招待狀などのペーパーアイテム、人件費(fèi)など |
婚活費(fèi)用、結(jié)納費(fèi)用、婚約?結(jié)婚指輪代、エステ代、挙式等に出席するための交通費(fèi)や宿泊費(fèi)、新婚旅行代 |
2 | 新居 | 結(jié)婚を機(jī)に新たに物件を賃借する際に必要な費(fèi)用 賃料、更新後の賃料、敷金、共益費(fèi)、禮金?保証金等、仲介手?jǐn)?shù)料、契約更新料 |
受贈(zèng)者以外が契約の賃借物件の賃料等、駐車場(chǎng)のみを借りる場(chǎng)合の駐車場(chǎng)代、地代、光熱費(fèi)、家具?家電等の設(shè)備購入費(fèi) |
3 | 引越 | 結(jié)婚を機(jī)に新たな物件に転居するための引越費(fèi)用 | 配偶者転居の費(fèi)用、転居に伴う不要品の処分費(fèi)用 |
(2)子育て費(fèi)用
- ①不妊治療費(fèi)及び妊娠中に要する費(fèi)用
- ②出産の日以後1年を経過する日までに支払われる當(dāng)該出産に係る分べん費(fèi)
- ③小學(xué)校就學(xué)前の子の醫(yī)療費(fèi)
- ④保育所、幼稚園に支払う保育料
表3
子育て費(fèi)用 | 認(rèn)められる費(fèi)用 | (対象外) | |
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1 | 不妊 | 人工授精、體外受精、顕微授精、この他一般的な不妊治療-にかかる費(fèi)用 | 治療のための~交通費(fèi)、宿泊費(fèi) |
2 | 妊婦 | 母子健康法に基づく妊婦健診費(fèi)用 | 健診のための~交通費(fèi)、宿泊費(fèi) |
3 | 出産 | 分娩費(fèi)(正常?流産?死産を問わず)、入院費(fèi)、新生児管理保育料、検査?薬剤料、処置?手當(dāng)料、參加醫(yī)療補(bǔ)償制度掛金、入院中の食事代等 | 出産する病院等に行くための~交通費(fèi)、宿泊費(fèi) |
4 | 産後 | (産後1年以內(nèi)) デイケア型の訪問の心身ケア?育児サポート、宿泊型の心身?母體?乳児ケア、育児指導(dǎo)、カウンセリング等 |
産後ケアのための~交通費(fèi)、宿泊費(fèi) |
5 | 醫(yī)療 | 子の醫(yī)療費(fèi) 治療費(fèi)、予防接種代、乳幼児健診に要する費(fèi)用、処方箋に基づく醫(yī)療品代 |
処方箋に基づかない~醫(yī)療品代、交通費(fèi) |
6 | 育児 | (小學(xué)校就學(xué)前の子に限定) 入園料、ベビーシッター費(fèi)用を含む保育料、施設(shè)設(shè)備費(fèi)、入園試験の検定料、在園証明手?jǐn)?shù)料、行事參加費(fèi)用、食事提供費(fèi)用、施設(shè)利用料、事業(yè)に伴う本人負(fù)擔(dān)金、その他育児に伴って必要な費(fèi)用 |
行事參加費(fèi)用における保護(hù)者分 |
結(jié)婚?子育て資金管理契約の終了
次に掲げる事由に該當(dāng)した場(chǎng)合には、結(jié)婚?子育て資金管理契約は終了します。
- ①受贈(zèng)者が50歳に達(dá)した場(chǎng)合
- ②受贈(zèng)者が死亡した場(chǎng)合
- ③信託財(cái)産等の価額が零となった場(chǎng)合において終了の合意があったとき
殘額の取扱い
上記①又は③に掲げる事由に該當(dāng)したことにより結(jié)婚?子育て資金管理契約が終了した場(chǎng)合において非課稅拠出額から結(jié)婚?子育て資金支出額を控除した殘額(管理殘額)があるときは、これらの事由に該當(dāng)した日に管理殘額の贈(zèng)與があったものとして受贈(zèng)者に贈(zèng)與稅が課稅されます。
なお、上記②に掲げる事由に該當(dāng)したことにより結(jié)婚?子育て資金管理契約が終了した場(chǎng)合には、非課稅拠出額から結(jié)婚?子育て資金支出額を控除した管理殘額については、贈(zèng)與稅は課されません。