
【最新版】これだけ!土地活用の基本第8回 駐車場(chǎng)経営と土地活用
公開日:2021/02/26
土地活用として駐車場(chǎng)(コインパーキング)経営の魅力は、何といっても低予算でお手軽に始められることでしょう。また、いったん駐車場(chǎng)経営を始めたとしても、比較的容易に売卻することや他の用途に転用することができます。
土地オーナー様にとって、一時(shí)的な土地活用として始める事も可能な駐車場(chǎng)経営ですが、特にここ15年くらいは、路上駐車の取り締まり強(qiáng)化によって、運(yùn)転者マナーの向上も相まって、一時(shí)駐車スペース(コインパーキング)が増えました。ここでは、すでに広く一般化している駐車場(chǎng)(コインパーキング)経営について、改めてまとめておきます。
駐車場(chǎng)経営に向いている土地の判斷基準(zhǔn)
コインパーキングに向いている土地といえば、大型商業(yè)施設(shè)の周辺や街の中心部などにある繁華街をイメージします。しかし、このような立地にある土地は、よほどの狹小地や変形地でもない限り他の用途でも十分に活用方法が考えられます。
また、駐車場(chǎng)が少ない大規(guī)模マンション周辺もコインパーキングが多くみられますが、最近都市部においては車を持たない方も多く、苦戦している例もみられるようです。一方、冒頭で述べたように路上駐車取り締まりの強(qiáng)化は続いていますので、企業(yè)が集まる場(chǎng)所や人が多く住む場(chǎng)所、多く集まる場(chǎng)所は、どんな場(chǎng)所でも駐車場(chǎng)が求められているといえます。
そのため現(xiàn)在では「ある程度の集積地で、間口が広く、車を出し入れしやすい場(chǎng)所」は、たいていコインパーキングに向いているといっていいのではないでしょうか。
コインパーキング経営の3つのメリット
まず、何といっても初期投資の少なさでしょう。立派な立體駐車場(chǎng)ではなく、平面タイプのコインパーキングなら、大きな投資は不要です。コインパーキング運(yùn)営會(huì)社の中には、初期投資?維持管理費(fèi)ゼロをうたっているところもあります。
また、建物のないいわゆる青空駐車場(chǎng)は「建物の所有」を目的としていないので、事業(yè)用定期借地権の対象とする事ができません。このため10年以上という縛りがないので、事前に賃借人に告知すればいつでも転用あるいは売卻可能です。
コインパーキングでは、コインパーキング業(yè)者と土地オーナー様との間で、一時(shí)使用賃貸借契約を結(jié)ぶことが多く、大和ハウスグループの大和ハウスパーキングの場(chǎng)合、契約期間2~3年、その後1年更新というのがスタンダードな契約スタイルです。ただし、駅前や大型小売店に見られるような複數(shù)層に渡る大型のパーキング(自走式駐車場(chǎng))の場(chǎng)合は、定期借地契約を結(jié)ぶことが多いようです。
さらに、先ほど述べたように、最近のコインパーキング需要は場(chǎng)所を選ばなくなっています。土地活用の検討に際して、ほかの活用方法のように「競(jìng)合物件が多くて賃貸住宅の需要が少ないかも」や「立地的に店舗の需要はないかも」といった心配が軽減され、多くの場(chǎng)所で運(yùn)営が可能とされています。
コインパーキング経営における?yún)б妞榷悇?wù)効果
比較的初期投資が少なく、リスクも少ない駐車場(chǎng)経営ですが、リスクが少ない=リターンが少ないという、投資のセオリーが當(dāng)てはまります。つまり、収益性がそれほど大きくないビジネスであると言えます。また、基本は建物が建っていない、いわば更地狀態(tài)ですので、住宅用地で適用される固定資産稅や都市計(jì)畫稅の軽減はありません。
最後に、土地活用の中でも最もポピュラーな賃貸住宅経営と比較してみます。
賃貸住宅経営の場(chǎng)合、初期投資(自己資金+借り入れ)が大きくなりますが、需要が安定していれば、長(zhǎng)期的な収入が見込まれ、また固定資産稅や相続稅の軽減など、かなりの稅務(wù)効果が見込めます。
比較してどちらがいい、というものではありませんが、土地オーナー様はこうしたメリットとデメリットをしっかりと理解しておくとよいでしょう。
- 【サブリース會(huì)社による一括借上げ計(jì)畫における注意事項(xiàng)】
- ○賃貸住宅を賃貸する場(chǎng)合、借主(サブリース會(huì)社を含む)による一定の條件があります。
- ○賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時(shí)およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場(chǎng)合があります。
- ○また改定時(shí)期にかかわらず、物価?経済狀況の変動(dòng)や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相當(dāng)になった場(chǎng)合も、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場(chǎng)合があります。
- ○賃料改定の協(xié)議が、賃料の改定期日以降に整った場(chǎng)合は、改定期日に遡って改定されます。
- ○賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責(zé)期間が適用される場(chǎng)合があります。
- ○また、建物や設(shè)備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負(fù)擔(dān)いただく費(fèi)用があります。
- ○賃貸借契約期間中においても解約になる場(chǎng)合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場(chǎng)合には正當(dāng)な事由が必要となります。