
賃貸住宅経営最大のトラブル!建物明渡の強(qiáng)制執(zhí)行等について
公開日:2020/02/28
POINT!
?契約を解除したにもかかわらず、賃借人が退去しない場(chǎng)合でも、オーナー様が自ら強(qiáng)制的に立ち退かせることはできない
?強(qiáng)制執(zhí)行を行うためには、賃貸住宅の明渡しや滯納賃料の支払いを求める訴訟を提起する
賃貸住宅を経営するうえで大きなトラブルのひとつに、賃借人が契約終了しても退去せずに居座ってしまうケースがあります。家賃不払いが起こり契約を解除したにもかかわらず、賃借人が退去してくれない、あるいは、合意したにもかかわらず、実際に賃借人が約束通り退去してくれないといったケースがあります。
これらのケースにおいて、具體的に賃借人を退去させるためには、どのような手続きを採(cǎi)らなければならないのかについて説明します。
自力救済は禁止されている
賃借人が、賃貸借契約が終了したにもかかわらず、退去せずに居座ってしまうようなケースでは、賃料の回収ができていないケースが大多數(shù)です。これをそのまま放置した場(chǎng)合には、オーナー様には多大な経済的損失が生じることになってしまいます。また、當(dāng)初計(jì)畫していた賃貸住宅の建替え等の計(jì)畫も実行できなくなってしまいます。
そこで、オーナー様においては、可及的速やかに賃借人を退去させる必要がありますが、だからといって、オーナー様自ら賃貸住宅の鍵を変える、また、賃借人の荷物を強(qiáng)制的に持ち出すということは、法治國(guó)家である我が國(guó)においては、自力救済の禁止として認(rèn)められておりません。このような場(chǎng)合、面倒ではありますが、法的な手続きを履踐することが原則となります。
訴訟提起等の法的手続きの実施
賃借人が任意に賃貸住宅から退去しない場(chǎng)合には、強(qiáng)制執(zhí)行の手続きにより退去させることになります。強(qiáng)制執(zhí)行とは、債務(wù)不履行の債務(wù)者に対して、裁判所を通して強(qiáng)制的にその債務(wù)を?qū)g現(xiàn)することであり、賃料不払いに対しては、強(qiáng)制執(zhí)行の手続きにより賃借人の給料の一部を差し押さえたりすることができます。賃借人が賃貸住宅を任意に明け渡さない場(chǎng)合にも、建物明渡の強(qiáng)制執(zhí)行手続きを行う必要があります。
強(qiáng)制執(zhí)行を行うためには、「?jìng)鶆?wù)名義」といわれる文書が必要になりますが、これは確定判決や裁判上の和解調(diào)書、調(diào)停調(diào)書等が該當(dāng)します。そのために、強(qiáng)制執(zhí)行手続きを行う前提として、まず、訴訟提起等の法的手続きを講ずる必要があります。
そこで、オーナー様は、賃借人を被告として、賃貸住宅の明け渡しや滯納賃料の支払いを求める訴訟を提起することになります。なお、賃貸借契約において連帯保証人が付されている場(chǎng)合には、上記訴訟提起の被告に連帯保証人も加えて、同時(shí)に訴訟手続きを行う必要があります。
我が國(guó)の訴訟においては、判決まで行かずに、和解で終了することが圧倒的に多いのが実情です。建物明渡を求めるような事案においても、原則、裁判官からは和解を試みる話があり、賃借人である被告がきちんと裁判所に出頭し、協(xié)力する姿勢(shì)を示しているような場(chǎng)合には、裁判上の和解によって訴訟を終了させることも一つの方法となります。それは、そのような協(xié)力姿勢(shì)を示している賃借人は、裁判所を通じて行った合意(和解)を遵守しようとする意思があるのが一般的であり、賃借人が任意に賃貸住宅を明け渡してくれるのであれば、強(qiáng)制執(zhí)行手続きまでとる必要がなくなるからです。
これに対して、賃借人が裁判所に出頭しなかったり、これまでの態(tài)度から賃借人がいたずらに時(shí)間稼ぎばかりして、ことごとく約束を反故にしてきたような事情がある場(chǎng)合には、和解は拒否したうえで、直ちに判決をもらうことになります。
このように、訴訟提起のうえ、裁判上和解をするか、確定判決を受けることにより、「?jìng)鶆?wù)名義」といわれる和解調(diào)書、確定判決を取得することができます。
建物明渡の強(qiáng)制執(zhí)行手続き
(1)強(qiáng)制執(zhí)行の申立ての準(zhǔn)備
上記のとおり、債務(wù)名義を取得した場(chǎng)合には、次に「執(zhí)行文」を付與してもらう必要があります。執(zhí)行文とは、債務(wù)名義の執(zhí)行力の範(fàn)囲を公証するため、執(zhí)行文付與機(jī)関が債務(wù)名義の正本の末尾に付記した公証文言のことをいい、債務(wù)名義が確定判決の場(chǎng)合には、裁判所書記官に申立てを行い、判決の末尾に執(zhí)行文を付けてもらう手続きが必要になります。
また、強(qiáng)制執(zhí)行手続きの申し立てのためには、「送達(dá)証明書」も必要になりますが、これも裁判所書記官が証明してくれることになります。
(2)建物明渡の強(qiáng)制執(zhí)行手続きの流れ
①強(qiáng)制執(zhí)行の申し立て
強(qiáng)制執(zhí)行の申し立ては賃貸住宅の所在地を管轄する地方裁判所の執(zhí)行官に対して、執(zhí)行文の付された債務(wù)名義の正本、送達(dá)証明書等の書類を添付した申立書を提出します。なお、執(zhí)行官とは、裁判の執(zhí)行などの事務(wù)を行う、各地方裁判所に所屬する裁判所職員のことをいいます。
②執(zhí)行官打合せ
明け渡しの催告期日、斷行日の日程調(diào)整、動(dòng)産執(zhí)行を同時(shí)に行う場(chǎng)合には、動(dòng)産の運(yùn)搬の方法、動(dòng)産の保管場(chǎng)所等の打ち合わせをします。明け渡しの強(qiáng)制執(zhí)行においては、実際に荷物を搬出?保管する業(yè)者を執(zhí)行補(bǔ)助者として利用することになりますが、通常は、オーナー様側(cè)で利用する執(zhí)行補(bǔ)助者をあらかじめ決めておきます。ただし、利用する執(zhí)行補(bǔ)助者が決まっていない場(chǎng)合には、執(zhí)行官が執(zhí)行補(bǔ)助者を紹介してくれます。
③明け渡しの催告
執(zhí)行官は、賃借人に対して、建物明け渡しの強(qiáng)制執(zhí)行の申し立てがなされてから原則2週間以內(nèi)に、明渡執(zhí)行の催告をします。具體的には、催告から1か月後の日を引渡期限とし、それまでに自主的に退去するよう告知します。
④明け渡しの斷行
執(zhí)行官、執(zhí)行補(bǔ)助者らとともに、賃貸住宅所在地に赴き、建物內(nèi)から家具等の動(dòng)産の搬出を行ったり、鍵を付け替えたりし、賃借人を退去させます。退去の際、妨害等が予想される場(chǎng)合には、あらかじめ警備會(huì)社や警察に連絡(luò)し、同行してもらうことになります。
建物明渡のための強(qiáng)制執(zhí)行手続きに至るまでの概要について説明しましたが、専門的な知識(shí)やノウハウが必要な部分もありますので、このようなケースに遭遇した場(chǎng)合は、弁護(hù)士に相談する、もしくは代理人として依頼して進(jìn)めるべきでしょう。
ただし、これらの手続きには當(dāng)然相応の費(fèi)用が掛かりますので、オーナー様においては、最終手段としての知識(shí)としてこのような手続きを理解したうえで、極力そのような事態(tài)にならないよう普段から不動(dòng)産管理會(huì)社と連攜を深めることが必要です。