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コラム vol.307-1
  • 土地活用稅務(wù)コラム

不動(dòng)産オーナーのための民法改正のポイント(1)配偶者居住権の創(chuàng)設(shè)

さくら稅理士法人 代表 田中 英雄

公開日:2019/11/29

POINT!

?2018年の民法改正で、自宅の所有権は相続できなくても、配偶者が引き続き住める「配偶者居住権」が創(chuàng)設(shè)された

?同居していた配偶者に対して、遺産分割協(xié)議、遺贈(zèng)、死因贈(zèng)與を、家庭裁判所の審判によって設(shè)定することができ、課稅対象にならない

今回の民法改正について、賃貸住宅経営などを行われている不動(dòng)産オーナー様におかれては、大きな関心をお持ちのことと思います。
中でも、相続にかかわる相続法と、賃貸借契約にかかわる債権法の改正は、不動(dòng)産オーナー様に大きな影響を與える改正となっています。

相続法の改正の中でも遺言制度の見直しや、遺産分割の見直しに関する改正は、相続によって相続人同士が調(diào)停や審判などでの爭いをできる限り減らし、揉めない円満な相続を?qū)g現(xiàn)するためだと思います。
諸外國では、遺言書、または遺言書にあたる契約書等を作って財(cái)産を承継させるというのが基本ですが、契約という概念が薄い日本では、相続発生時(shí)に相続人全員で話し合わなければならないのが現(xiàn)狀です。そのため、少しでも遺言書作成の方式を緩和し、多くの方に遺言書を作成してもらいスムーズに財(cái)産を承継するという目的が根底にあるのだと思います。
今回の民法改正により、自筆証書遺言において方式の緩和が行われ、財(cái)産目録を自筆ではなくパソコンで作成することができるようになり(自署は必要)、また、法務(wù)局での保管制度が創(chuàng)設(shè)されました。
また、高齢の配偶者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉體的にも大きな負(fù)擔(dān)となるため、配偶者が原則として終身、住み慣れた自宅に住むことのできる権利として配偶者居住権を認(rèn)める制度も創(chuàng)設(shè)されました。
特別受益の持戻し制度についても、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用建物等を遺贈(zèng)や贈(zèng)與があった場合でも、特別受益の持戻しを免除する制度ができました。
遺留分制度についても、「遺留分減殺請(qǐng)求権」から「遺留分侵害額請(qǐng)求権」という権利に変更されたため、遺留分者の権利は、金銭を請(qǐng)求する権利に変更されました。
また、遺留分の算定方法についても見直しが行われ、相続人に対する贈(zèng)與について改正前は無期限だったものが、相続開始前10年以內(nèi)に贈(zèng)與されたものに限って遺留分算定財(cái)産に加算されることになりました。
その他にも、日常生活に困らないために預(yù)貯金の払戻制度が新設(shè)され、一つの金融機(jī)関につき最大で150萬円ずつ出せるようになりました。また、これまで相続人にしか認(rèn)められていなかった寄與分について、改正民法では、相続人以外の親族が、被相続人の療養(yǎng)看護(hù)などにより特別の寄與を行った場合、相続人に対して金銭の支払いを請(qǐng)求できるようになりました。

配偶者居住権の創(chuàng)設(shè)

今回の民法改正において、相続稅に対しても影響があるのが「配偶者居住権の創(chuàng)設(shè)」です。
被相続人の財(cái)産が自宅と少しの財(cái)産だった場合に、他の相続人に対して代償金を支払うための現(xiàn)金等がないため、配偶者が自宅を相続することができず、売卻してその代金を分けなければいけない場合や、自宅を相続しても、その後の生活資金を十分に得られない場合もあります。
例えば、相続財(cái)産が預(yù)貯金3000萬円と自宅建物と土地5000萬円の合計(jì)8000萬円で相続人が配偶者と長男の2人だった場合、それぞれの相続分は2分の1ずつの4000萬円ずつとなります。配偶者が自宅建物と土地5000萬円を相続すると、預(yù)貯金をすべて長男が相続しても3000萬円と、1000萬円足りなくなるため、自宅を売卻して現(xiàn)金で分けるなどの調(diào)整が必要になります。
配偶者居住権とは、自宅の所有権は相続できなくても、配偶者が引き続き住むことのできる権利です。
配偶者居住権を取得することで、配偶者は引き続き自宅に住むことができ、建物の所有権を他の相続人に引き継がせる代わりに預(yù)貯金などを引き継ぐことができるため、生活の安定にもつながります。
配偶者居住権は、居住用の建物と土地を借家権のような「居住権」と「居住権付き所有権」に分けるようなイメージです。上記の例で自宅建物と土地5000萬円を「居住権1500萬円」と「居住権付き所有権3500萬円」とに相続稅評(píng)価額が計(jì)算(実際の相続稅評(píng)価は配偶者の平均余命と建物の殘存耐用年數(shù)などを勘案して計(jì)算)されたとし、遺産分割協(xié)議により居住権は配偶者である母が相続し、居住権付き所有権は長男が所有したとします。この場合、配偶者は、「居住権1500萬円」を相続し、長男は「居住権付き所有権3500萬円」となるため、2分の1ずつの4000萬円ずつとするためには、預(yù)貯金については配偶者が2500萬円、長男は500萬円となり、配偶者の今後の生活の安定にもなります。
このように配偶者保護(hù)のために創(chuàng)設(shè)された制度ですが、稅務(wù)面では、相続稅額の計(jì)算に影響が出てきます。
まず、一次相続では、居住権と居住権付き所有権に財(cái)産が按分されますが、その合計(jì)額は、通常の所有権の場合と同額となるため、配偶者の稅額軽減額の適用財(cái)産への影響が考えられます。
次に大きく影響があるのが二次相続のときです。上記の例で母に相続が発生した場合、母が持っていた「居住権1500萬円」は消滅します。そのため長男が自動(dòng)的に「居住権」部分を承継し、結(jié)果として「居住権付き所有権」が、いわゆる「完全所有権」になります。今回、長男が母から引き継ぐ財(cái)産は、「居住権」部分ですが、消滅するため、評(píng)価額はゼロとなります。つまり、配偶者の死亡による消滅時(shí)には配偶者居住権は評(píng)価されず、相続稅の課稅対象とならないため相続稅対策にはなります。
配偶者居住権は配偶者が終身所有することができる権利ですが、所有者との合意や放棄により消滅させることもできます。ただし、そのときには配偶者居住権の贈(zèng)與があったものとみなされて贈(zèng)與稅がかかります。今後、この配偶者所有権については、相続稅対策として多く見られるようになるでしょうし、稅理士としては、シミュレーションの提案をすべきだと思っています。

「相続」と「遺贈(zèng)」、そして「共有の場合」

配偶者居住権は、相続開始時(shí)に被相続人が所有する建物に居住していた配偶者に対して、遺産分割協(xié)議、遺贈(zèng)、死因贈(zèng)與、家庭裁判所の審判によって設(shè)定することができます。
遺言で遺す場合、注意すべきことがあります。遺言により財(cái)産を配偶者に渡すとき、配偶者は相続人であるため、遺言書には「妻○○に財(cái)産を相続させる」と書きます。しかし、配偶者居住権は遺贈(zèng)の目的とされたときに配偶者が取得できると民法で定められています。そのため「妻○○に配偶者居住権を相続させる」と書いた場合、配偶者居住権は発生しませんので「妻○○に配偶者居住権を遺贈(zèng)する」と書く必要があります。
また、自宅が被相続人と配偶者の共有であっても配偶者居住権を設(shè)定することはできますが、長男など配偶者以外の第三者との共有であった場合は、設(shè)定できません。

配偶者居住権は2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。そのため、それまでの相続については、遺産分割協(xié)議で決めた場合でも、配偶者居住権を取得することはできません。また、遺言(遺贈(zèng))による場合も2020年4月1日以降に作成した遺言書に記載する必要があります。2020年4月1日以降に遺言書の修正を検討するケースが増加すると思われます。
2020年7月10日から、法務(wù)局で自筆遺言証書を保管してくれる制度が始まります。そのため、おそらくこの保管制度に合わせて今後遺言書の作成や見直しが増えることが予想されます。また、稅理士としては、この配偶者居住権を設(shè)定すると、二次相続対策としてどれだけ相続稅額に影響があるのかといったシミュレーションを、行っていく必要が高まります。
今回の民法改正の施行時(shí)期はさまざまです。改正民法(相続法)は2018年7月6日の國會(huì)で成立し、7月13日に公布、原則として2019年の7月1日から施行されておりますが、次の3つについてはそれぞれ次の期日となります。

(1)自筆証書遺言の財(cái)産目録がパソコン等で作成できるようになった 2019年1月13日
(2)配偶者居住権の創(chuàng)設(shè) 2020年4月1日
(3)自筆証書遺言の法務(wù)局保管制度の開始2020年7月10日

不動(dòng)産オーナーのための民法改正のポイント

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