
「土地活用としての民泊は可能か?」
第2回 法律上の問(wèn)題點(diǎn)を詳しく
公開(kāi)日:2016/04/27
「旅館業(yè)法」という法律と「民泊」
「民泊」という言葉や「民泊」を仲介するインターネットサービスが普及するにつれ、「民泊」の法律的な問(wèn)題點(diǎn)も浮き上がってきました。新聞やテレビでも取り上げられることも多いのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、「民泊」が旅館業(yè)法という法律に違反するのではないか?という問(wèn)題です。
旅館業(yè)法とはどんな法律でしょうか。旅館業(yè)法は、1948年(昭和23年)7月に施行された法律で、「旅館業(yè)の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保することにより、旅館業(yè)の健全な発達(dá)を図るとともに、旅館業(yè)分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進(jìn)し、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生及び國(guó)民生活の向上に寄與すること」を目的として制定されています(旅館業(yè)法第1條)。旅館業(yè)法では、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(yè)」を旅館業(yè)、「宿泊」とは「寢具を使用して施設(shè)を利用すること」として定義しています。そのため、宿泊料をとらない場(chǎng)合は旅館業(yè)法の適用はありません。また、生活の本拠を置くような場(chǎng)合は貸家業(yè)であって旅館業(yè)法の適用はありません。
旅館業(yè)の種別としては、
- (1)ホテル営業(yè)
- (2)旅館営業(yè)
- (3)簡(jiǎn)易宿泊所営業(yè)
- (4)下宿営業(yè)
の4種があります。
旅館業(yè)を経営するものは都道府県知事(保険所設(shè)置市または特別區(qū)については市長(zhǎng)または區(qū)長(zhǎng))の許可を受ける必要があります。
この許可は旅館業(yè)法施行令で定める構(gòu)造設(shè)置基準(zhǔn)に従っていなければなりません。
また、旅館業(yè)の運(yùn)営は、都道府県の條例で定める換気、採(cǎi)光、照明、防濕、清潔等の衛(wèi)生基準(zhǔn)に従っていなければなりません(厚生労働省HPより)。
この點(diǎn)、「民泊」は宿泊料を受けて民間の住宅に旅行者を宿泊させるサービスです。
ところが、「民泊」を提供するホストの方たちは旅館業(yè)を経営するための許可を受けていません。
そのために「民泊」が旅館業(yè)法に違反するのではないか?と問(wèn)題視されているのです。
「民泊」は違法なのか?
では、「民泊」は旅館業(yè)法に違反するのでしょうか?たしかに、インターネットで知り合った方に有料で個(gè)人的に宿泊させている、ということであれば「業(yè)」とはいえず、旅館業(yè)法には違反していないと考えることもできます。
しかし、反復(fù)継続して有料で不特定多數(shù)の方を?qū)澫螭怂薏戳悉蚴埭堡扑薏搐丹护皮い毪趣胜毪嚷灭^業(yè)法に違反することになるでしょう。
平成27年11月には、京都府警がマンションを「民泊」として外國(guó)人旅行者を有料で宿泊させていた業(yè)者の役員を旅館業(yè)法違反で書(shū)類(lèi)送検したケースもあります。
政府は平成28年3月30日に2,020年の訪日客を現(xiàn)在の2倍にあたる4,000萬(wàn)人(昨年12月では3,000萬(wàn)人を目標(biāo)にすると安部首相が講演で述べていました)、訪日客による消費(fèi)額を8兆円にするという目標(biāo)を決めました。
他方で、東京や大阪のホテルの稼働率は80%を超えており、客室が足りないのが現(xiàn)狀です。
また、家や車(chē)などを所有せず、シェアして利用する共有型経済の考え方も広まっています。
こうした狀況の中、旅館業(yè)法の適用を除外して「民泊」を認(rèn)める動(dòng)きが広まりつつあります。