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インタビュー 004-1
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稅理士リレーインタビュー 第四回(前編) 「遺言書とは被相続人の意思を最大限に活かせるもの」 竹本守邦稅理士事務(wù)所 稅理士 竹本守邦様

公開日:2017/03/20

インタビュアー(以下I):竹本先生はハウスメーカーからの依頼で、土地オーナー様向けのセミナーを數(shù)多くされていると伺いました。基本的にどのようなお話をされているのでしょうか。

竹本(以下T):それほど多いわけではなく、せいぜい年1回程度でしょうか。ハウスメーカーさんからの依頼なので、いらっしゃるのは個人で不動産を複數(shù)持っている方が中心です。そのため、自宅以外の不動産も含めて、上手に相続する具體策をお話ししています。やはり、先祖代々の土地を持っている方にとって、所有する不動産をできる限り手放さないで相続するのが一番いいわけですから、そういった點に絞って具體的なお話をします。

I:まさに、お聞きしたいポイントなのですが、そうした土地オーナー様は、どういうことに気をつけて相続対策を行えばいいのでしょうか。

T:セミナーでは、まず私自身の相続の體験談をお話しします。私の父は、稅理士、不動産鑑定士、社會保険労務(wù)士で、子どもは男の子ばかり4人です。そういう専門家の家族ですから、さぞかし相続もうまくいくだろうと思われるでしょうが、「それでも大変なんですよ」ということを、まずご理解いただくわけです(笑)。
実際、父は専門家ですから、いろいろな対策をしておいてくれました。最大の対策は、「財産の棚卸し」です。父は毎年の正月休みにコタツでゆっくり寛ぎながらそれをやっていたらしく、1月1日現(xiàn)在における所有財産の価額と內(nèi)訳を手帳に殘しておいてくれました。要は父の財産目録がすでにできていたわけで、すごく助かりました。それでもその中身については有価証券が多く、銀行口座が十何個もあったので非常に労力もかかり大変でしたから、被相続人になる方はできるだけ早く対策に著手することが大切だと思います。

I:被相続人が亡くなると、そこから10カ月の間に相続人たちの間で分割協(xié)議を行う必要があります。十分な時間のように思えますが、実際にはあっという間に経ってしまうようですね。

T:分割協(xié)議が調(diào)ととのわない限り、遺産を自分名義に変更できないので、自身の預(yù)貯金がない方は納稅もできません。期限內(nèi)にまとまらないと、遺産分割の調(diào)停や審判を経て、結(jié)局は訴訟になるケースも少なくありません。そうなると、あとで詳しく説明しますが、稅制上のいろいろな特例が使えなくなって、支払う納稅額においても不利になります。分割協(xié)議をできるだけスムーズにまとめるためにも、早い時期から相続対策をじっくりと考えていただく必要があるわけです。

I:最近、スムーズな「相続」ではなく、爭う相続、いわゆる「爭族」が増えているようですが、その背景にはどういったものがあるとお考えですか。

T:相続人の権利意識が強(qiáng)くなったということでしょう。戦前の民法では家父長制度というか、ほとんどの財産を長子に相続させるのが普通でした。しかし、今は法定相続人として子どもは平等に相続できる権利があります。
そうなると、たとえば家の事業(yè)を継いだ長男に事業(yè)用財産を全部渡したいと親が思っていても、それができなくなってしまうわけです。
「相続分はもらえる」「自分には権利がある」ということで、兄弟それぞれが法定相続分を請求すると、結(jié)果的に大変な爭いになります。「兄弟は他人の始まり」とも言いますから。

I:そうならないために、あらかじめ何をしておくべきか、ということですね。

T:「爭族」は何としても避けるべきです。とりわけ分割協(xié)議の際に子どもたちの配偶者が口を出し始めると非常に厄介なことになります。配偶者たちは分割協(xié)議の場には出てこなくても、家で作戦會議を開いて自分たちの権利を主張してくるわけです。
うちの家族のケースでは、「相続人以外の人には一切口を出させない」という約束をしてから、分割協(xié)議に入りました。ただ、一般のお客様にはそんなことは言えませんので、ここが一番難しいところですね。

「爭族」を効果的に避けるために、我々稅理士としては、相続のご相談を受けたら、すぐさま資料を提供して、十分な分割協(xié)議の時間を確保するよう努めます。とにかく期限內(nèi)にすべてを収めてしまうことが大事だと思います。
私の父が何をしてくれていたかというと、まず金庫に300萬円の現(xiàn)金がありました。分割協(xié)議がまとまるまで、父の銀行口座は凍結(jié)されてしまいますから、うちの母が使う當(dāng)座のお金を用意しておいてくれたんです。あるいは葬式費用の準(zhǔn)備という意味もあったのでしょう。それから、4人の子どもに均等にお金が入るよう生命保険が掛けてありました。その分だけで、納稅資金としては十分でした。

I:土地はたくさんあっても手元に現(xiàn)金がないというケースでは、どのように対応すればいいでしょうか。

T:土地の一部を売卻して、そのお金で保険に入るということも必要になってくるでしょう。納稅資金対策としては、生命保険に加入するのがもっとも合理的な方法です。ただし健康でないと入れませんから、ぜひとも早い時期から生命保険には入っていただきたいと思います。
保険金は受取人の指定ができ、もっとも簡単で、爭いも起きず、被相続人の意思どおりに分けられる財産です。これは最低限の対策として、必ずやっておくべきだと思います。保険は年をとると年々入りにくくなりますし、保険料も高くなりますから、とにかく早めに入っておくことが重要です。病気になってからでは遅いのです。
さらに、「二次相続」を踏まえる必要も出てきます。被相続人の妻には、相続財産の半分まで相続すれば無稅で済む「配偶者の稅額軽減」の制度があり、まずは「一次相続」でそれを最大限活用すべきことになります。しかし、子どもたちがそれぞれ一つ以上の土地を要求すると、その制度を最大限活用できなくなり、子どもたちの相続稅額も膨れてしまいます。そこで、土地についてはひとまず母と子どもの共有にしておき、二次相続の際に母から受け継ぐようにしておけば、結(jié)果的には子どもたちのものになるわけです。言ってみれば、予約のような感じですね。そういった二次相続のための分割も最初に決めておくと、トラブルを避けやすくなります。

I:相続対策においては、やはり遺言書が決め手になるのでしょうか。

T:そう思います。相続対策の中で、特に重要になるのが遺言書です。遺言書がないと、皆さん、法定相続分の権利をそのまま主張したり、勝手なことをやり出したり、収拾がつかなくなります。特に同族會社の経営者の場合には、遺言書が絶対に必要だと思います。それがないと、事業(yè)承継がなかなか思うように進(jìn)みません。
遺言書とは、被相続人の意思を最大限に活かせるものです。ただし、「遺留分を侵さない限り」ですので、そのための工夫については、やはり稅理士に相談する必要が出てくると思います。
弁護(hù)士に相談される方が多いのですが、依頼者の意向を100%汲み上げられるように法律の問題を考えるのが弁護(hù)士の役割なので、この時殘念ながら稅金のことまで考えてはくれません。
その點、稅理士は民法にも強(qiáng)く、かつ稅金の計算にも強(qiáng)い存在です。依頼者は通常被相続人ですが、依頼者だけではなく、被相続人を含めた全體のことを考えて、それを調(diào)整する役割を擔(dān)うのが稅理士です。爭いが起きて審判にもつれこんでしまうと、數(shù)年ないしは10 年くらいかかる場合もあり、最終的には納稅すらできなくなったりします。そういう狀況を避けるべく、あらゆる手立てを考えるのが私たちの仕事ですから、そこは信頼していただいていいと思います。

I:遺言書の効果的な活用法というのはありますか。

T:遺言書には、「付言事項」というものがあります。これは、法律的には効力はありません。ただ、相続人の感情に訴えることによって、相続人が「これに従わなければいけない」という気持ちになることもあるでしょう。
たとえば、事業(yè)を承継する人間は一人だけ、他には特に財産がない場合、「長男にすべてを相続させる。そうすると、他の兄弟には取り分がなくなってしまうけれど、先祖代々この事業(yè)をやってきたのだから、これからも続けていかなければいけない。だから、他のみんなは我慢してくれ。殘せる財産はないけれど、嫁に行ったときにはこれだけのことをしてあげたよね」みたいな(笑)。それから、奧さんのことが心配なので、長男の嫁に対して「大変苦労をかけるが、家內(nèi)のことはよろしく頼む」とか。
そういうことを書くと、殘されたほうも感情的に考えることもあると思います。被相続人側(cè)のそういう配慮も必要ではないでしょうか。

I:相続対策における目的、その優(yōu)先順位を整理すると、どうなりますか。

T:まずは、相続爭いを回避すること。次に、何とか納稅ができること。さらに、少しでも稅金を減らすことができれば、それで十分ではないでしょうか。
納稅する現(xiàn)金がない場合は、そのための準(zhǔn)備として生前対策を行う必要が出てきます。資産の組み替えや有効活用など、相続稅を?qū)熼Tにやっている會計事務(wù)所ならば、依頼者の狀況に合った対策を考えてくれるはずです。
たとえば、貸宅地を更地にして稅金を「物納」するのも一つの方法です。貸宅地のままだとだいたい更地の半分くらいの値段になってしまいますが、借り主に交渉して出ていってもらって、建物を取り壊して更地にして、その土地を物納すれば倍の値段で國が買い取ってくれるわけです。貸宅地の物納條件は厳しいので、それを回避する役割もあります。

I:竹本先生のところでは、どのような相談が多いのでしょうか。

T:生前対策のご相談ですね。ご相談いただくと、まず相続稅の試算を行います。「今の狀況で相続が開始したら稅金はどれだけになるか」「納稅資金が足りるかどうか」「特例を受けられる財産があるかどうか」などを明らかにしながら、コツコツと一つずつ対策を考えていきます。そうすると、「これとこれだけやれば納稅資金は十分で、これをやりさえすれば大丈夫」ということが見えてきます。大概は二つ三つの対策を組み合わせれば何とかなります。 その意味でも、相続対策でまず大事なのは、やはり財産の棚卸しです。うちでは、現(xiàn)地を確認(rèn)したり、所有権が誰にあるのかを確認(rèn)したり、できるだけ精密にやります。そのお客様の財産の詳細(xì)がちゃんとわからない限り、適切な対策を組むことはできませんから。
その結(jié)果、「ここをこのままの狀態(tài)にしておくのはまずいですよ、稅務(wù)上の手続きを取りましょう」という話になり、その時點で対応しておくと、いざ相続が始まったときには、かなりのことが整理できているので、とてもスムーズに進(jìn)めることができます。

(後編へ続く)

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