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2024年04月26日
厚労省?分科會
かかりつけ醫機能報告などに関する論點案を了承
厚生労働省の「かかりつけ醫機能が発揮される制度の施行に関する分科會」は4月12日、かかりつけ醫機能報告などの制度設計や運用に関する論點案を了承した。次回から論點に沿った議論に入り、今夏を目途にとりまとめを行う。
2025年4月施行のかかりつけ醫機能報告は、醫療機関が慢性疾患を持つ後期高齢者や継続的に醫療を必要とする患者に対して単獨または他院との連攜で提供するかかりつけ醫機能について、都道府県への報告を求める仕組み。報告內容は、▽日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能の有無▽時間外診療、入退院支援、在宅醫療、介護との連攜などの機能の有無-などを想定しており、かかりつけ醫を探す住民?患者への情報提供と地域におけるかかりつけ醫機能の確保の両方に役立てる。
この日了承された論點案は、(1)施行に向けて省令やガイドライン等で定める必要がある事項、(2)かかりつけ醫機能が発揮されるための基盤整備、國の支援のあり方など、(3)醫療計畫に関する事項-で構成される。
醫師の教育?研修の充実や醫療DXによる情報共有基盤の整備も論點に
このうち(1)では、かかりつけ醫機能報告の制度設計?運用に関する課題として、報告項目や報告醫療機関の範囲、地域の協議の場における議論の進め方-などを検討。(2)では、地域に必要なかかりつけ醫機能を確保するための方策として、かかりつけ醫機能に関する醫師の教育?研修の充実や、地域醫療連攜推進法人の活用、醫療DXによる情報共有基盤の整備-などを議論する。
分科會では、かかりつけ醫機能として醫療機関に報告を求める「日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」を、報告項目にどのような形で落とし込むかが議論になった。構成員からは、患者にとってわかりやすい內容とするために対応可能な癥候(頭痛や発疹を診られるかなど)の報告を求めてはどうかといった意見や、患者からの相談に幅広く対応する機能が最も重要であり、診察や治療の実施までを必須とするべきではないのではないかといった意見があった。
次回の會合には、かかりつけ醫機能報告の厚労省案が示される見通し。
2024年4月12日時點の情報に基づき作成