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2022年11月11日
厚労省が関係WGに提案
地域醫(yī)療連攜推進法人に個人立の參加が可能な類型新設(shè)へ
複數(shù)の醫(yī)療機関や介護事業(yè)所などが參畫して醫(yī)薬品の共同購入や病床の融通などを行える「地域醫(yī)療連攜推進法人制度」(以下、連攜推進法人)について、新たな類型が設(shè)けられる見通しとなった。厚生労働省が10月27日の「地域醫(yī)療構(gòu)想及び醫(yī)師確保計畫に関するワーキンググループ」に具體案を提示し、了承された。新類型では、これまでは認められていなかった個人立の醫(yī)療機関の參畫が可能になるほか、一部の事務(wù)手続きが緩和される。今後、社會保障審議會?醫(yī)療部會での了承を経て、法改正の準備が進められる。
連攜推進法人は、醫(yī)療機関間の機能分化と連攜を促し、地域醫(yī)療構(gòu)想の実現(xiàn)を後押しする狙いで創(chuàng)設(shè)された仕組み。參加法人の間では醫(yī)薬品?醫(yī)療材料の共同購入や病床の融通、人事交流、資金調(diào)達などが行え、2022年7月1日現(xiàn)在で全國に31の法人が存在する。
ただ、現(xiàn)在の制度には、▽個人立の醫(yī)療機関は連攜推進法人に參加できない▽事務(wù)手続きの負擔が大きい-などの課題があり、醫(yī)療機関が利用に二の足を踏む要因になっているとの指摘があった。
そこで厚労省は今回、現(xiàn)行の連攜推進法人よりもハードルが低い新類型の導入を提案した。新類型は既存類型と比べると、▽個人開業(yè)醫(yī)などを含む個人立の醫(yī)療機関も連攜推進法人への參加が可能▽公認會計士や監(jiān)査法人による外部監(jiān)査が不要▽參加法人の重要事項決定時に連攜推進法人に対して行わねばならない意見照會の一部が不要▽代表理事再任時の事務(wù)手続きが緩和されている-などの點が特徴。
法人の業(yè)務(wù)はヒトとモノの融通に限定、カネの融通は不可
一方で、新類型では、既存類型で認められている?yún)⒓臃ㄈ摔丐钨Y金貸付、関連事業(yè)者への出資といった「カネの融通」を行うことはできない。個人立の醫(yī)療機関では個人用資産と醫(yī)療資産の分離が難しい點を考慮した。これに対して人事交流、病床の融通、醫(yī)薬品の共同購入などの「ヒト」と「モノ」の融通は既存類型と同様に行うことができる。また、既存の連攜推進法人から新類型への移行も容認する考えだ。
2022年10月27日現(xiàn)在の情報に基づいて作成