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2021年08月27日
厚労省?分科會
19年度改定後の消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)の補(bǔ)てん狀況を調(diào)査へ
診療報(bào)酬調(diào)査専門組織の「醫(yī)療機(jī)関等における消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)に関する分科會」が8月4日、およそ2年半ぶりに開かれ、醫(yī)療機(jī)関?薬局の仕入などに伴う消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)について、診療報(bào)酬本體での補(bǔ)てん狀況を把握する調(diào)査の実施を決めた。
一般的な商取引の売上に相當(dāng)する診療報(bào)酬が非課稅の醫(yī)療機(jī)関(薬局含む)には、売上に対する消費(fèi)稅から商品仕入れ時(shí)に負(fù)擔(dān)した消費(fèi)稅分を控除できる「仕入稅額控除」が適用されない。醫(yī)薬品?醫(yī)療機(jī)器の購入や委託費(fèi)などの支払い時(shí)に生じる消費(fèi)稅は、全て醫(yī)療機(jī)関が負(fù)擔(dān)する構(gòu)造となっているため、過去の消費(fèi)稅率引き上げ時(shí)には、醫(yī)療機(jī)関の消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)と診療報(bào)酬による売上が均衡するように、診療報(bào)酬本體と薬価?材料価格に増稅相當(dāng)分の上乗せが行われてきた。
消費(fèi)稅率が10%に引き上げられた19年10月にも、臨時(shí)の診療報(bào)酬及び薬価?材料価格の改定を?qū)g施。診療報(bào)酬本體に関しては、議論の過程で判明した消費(fèi)稅率8%への引き上げ時(shí)(14年度改定)の補(bǔ)てん不足の修正を含む、消費(fèi)稅率5%から10%に相當(dāng)する分の上乗せが行われている。
19年度に対応した消費(fèi)稅率5~10%部分の補(bǔ)てん狀況を把握
今回の調(diào)査では、19年度改定時(shí)の消費(fèi)稅率5~10%分に対応した診療報(bào)酬本體への補(bǔ)てんについて、20年度の狀況を検証する。現(xiàn)在実施中の醫(yī)療経済実態(tài)調(diào)査(実調(diào))の回答醫(yī)療機(jī)関を調(diào)査対象とし、診療報(bào)酬本體による?yún)毪韦Δ痢⑾M(fèi)稅率5~10%分に対応した上乗せ分は「レセプト情報(bào)?特定健診等情報(bào)データベース」から、支出のうち課稅経費(fèi)(減価償卻費(fèi)、委託費(fèi)、給食材料費(fèi)など)の消費(fèi)稅相當(dāng)額は実調(diào)から、それぞれ把握。両者を突合して個(gè)々の醫(yī)療機(jī)関における補(bǔ)てん狀況を推計(jì)した上で、開設(shè)者別、病院機(jī)能別、入院基本料別での比較を行う考えだ。
調(diào)査結(jié)果の中央社會保険醫(yī)療協(xié)議會?総會への報(bào)告は11月となる見通し。仮に補(bǔ)てん不足があることが判明した場合は、22年度改定での対応を協(xié)議することになる。
2021年8月4日時(shí)點(diǎn)での情報(bào)を基に作成