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2021年05月18日
中厚労省
醫(yī)療機(jī)能情報(bào)提供制度の報(bào)告事項(xiàng)に外國(guó)人患者の受入れ體制など追加
醫(yī)療機(jī)能情報(bào)提供制度に基づく醫(yī)療機(jī)関の報(bào)告事項(xiàng)が、関係省令や告示の改正で4月1日から見(jiàn)直されている。2021年度からは外國(guó)人患者の受入れ體制や、妊産婦への積極的な診療の実施などについての報(bào)告が新たに求められる。
醫(yī)療機(jī)能情報(bào)提供制度は、醫(yī)療機(jī)関に基本情報(bào)(診療科目、診療日、診療時(shí)間など)や対応可能な疾患?治療內(nèi)容といった情報(bào)の報(bào)告を義務(wù)づける仕組み。集まった情報(bào)は、都道府県の醫(yī)療情報(bào)ネットなどで公表し、住民が醫(yī)療機(jī)関を選択する際に役立ててもらう。
4月1日付の省令及び告示の改正では、醫(yī)療機(jī)関に報(bào)告する事項(xiàng)の見(jiàn)直しが実施された。院內(nèi)サービスなどの関係では、(1)外國(guó)人患者の受入れ體制、(2)車(chē)椅子等利用者に対するサービス內(nèi)容、(3)電子決済による支払いの可否(従來(lái)のクレジットカードによる支払いの可否から変更)―を追加。(1)では、▽対応することができる外國(guó)語(yǔ)の種類(lèi)▽多言語(yǔ)音聲翻訳機(jī)器の利用の有無(wú)▽外國(guó)人患者の受入れに関するサポート體制の整備(病院のみ)―についての報(bào)告を求める。(2)では、▽施設(shè)のバリアフリー化の実施▽車(chē)椅子等利用者用駐車(chē)施設(shè)の有無(wú)▽多機(jī)能トイレの設(shè)置―が報(bào)告事項(xiàng)に定められた。
診療內(nèi)容や保健?醫(yī)療?介護(hù)サービスに関連した事項(xiàng)では、妊産婦に対する診療體制を充実させる國(guó)の施策を反映して、「産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無(wú)」が追加された。
このほか、20年度の診療報(bào)酬改定を踏まえ、「対応することができる短期滯在手術(shù)」の4泊5日までの手術(shù)から、「終夜睡眠ポリグラフィー」と「子宮鏡下子宮筋腫摘出術(shù)」を削除。健康増進(jìn)法の改正を受けて、「喫煙室の設(shè)置」を報(bào)告事項(xiàng)から削り、代わりに「特定屋外喫煙場(chǎng)所の設(shè)置」(病院などが該當(dāng)する「第一種施設(shè)」の屋外の一部のうち、受動(dòng)喫煙防止のための必要な措置がとられた場(chǎng)所)を加える見(jiàn)直しも行なった。
2021年4月1日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)をもとに作成