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2021年02月19日
政府
醫療法等一部改正案が國會提出、22年度に外來機能報告制度を創設
政府は2月2日、外來機能の明確化と連攜や、醫師の働き方改革を推進するための「良質かつ適切な醫療を効率的に提供する體制の確保を推進するための醫療法等の一部を改正する法律案」(以下、醫療法等の一部改正案)を閣議決定し、通常國會に提出した。
外來機能の明確化と連攜では、療養病床または一般病床を持つ病院と診療所の管理者を対象に、▽「醫療資源を重點的に活用する外來」(仮稱)の実施狀況▽當該外來を地域で基幹的に擔う意向がある場合はその旨―について都道府県知事に報告する義務を課す「外來機能報告制度」を創設する。無床診療所には任意での報告を求める(2022年4月1日施行)。
醫療計畫は記載事項に「新興感染癥等の感染拡大時における醫療提供體制の確保」を加え現在の5疾病5事業を、第8次計畫からは5疾病6事業に改める(24年4月1日施行)。
醫師の働き方改革では、24年4月からの休日?時間外労働の上限規制導入に向けて、地域醫療の確保や技能向上を目的とした研修を実施するために止むを得ず長時間労働となる醫療機関を都道府県が指定する制度を新設。指定を受けた「特定地域醫療提供機関」(B水準)、「連攜型特定地域醫療提供機関」(連攜B水準)、「技能向上集中研修機関」(C-1水準)、「特定高度技能研修機関」(C-2水準)では、年間上限が1,860時間に緩和される代わりに、対象業務に従事する醫師への健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保など)の実施が義務づけられる(24年4月1日に向け段階的に施行)。
救急救命士などの業務範囲を拡大し、タスクシフト/シェアを促進
醫師からのタスクシフト/シェアを進めるため、醫療関係職種の業務範囲も見直す。例えば、救急救命士は法改正後、重度傷病者が醫療機関に到著し、入院するまでの間の救急救命処置の実施が可能になる(21年10月1日施行)。
2021年2月2日の情報に基づき作成