介護(hù)保険法に基づく施設(shè)として今回新設(shè)される介護(hù)醫(yī)療院は、現(xiàn)行法の下で醫(yī)療法に基づく病院あるいは診療所ではないことから、原則として名稱中に転換前の病院や診療所の名稱を含めることはできない。ただし都道府県などが開設(shè)を許可するにあたり、病院や診療所から転換する介護(hù)醫(yī)療院に限定して、その名稱中に転換前の病院や診療所の名稱(○○病院など)を含めることを認(rèn)めることとなっている。
社會保障審議會醫(yī)療部會では、こうした醫(yī)療機(jī)関から介護(hù)醫(yī)療院への転換に伴う名稱の特例ルールについて議論し、省令要件について検討。厚労省は、醫(yī)療?介護(hù)サービスの利用者側(cè)から見て実態(tài)に合わない名稱の使用を認(rèn)めないことを、省令制定にあたっての判斷基準(zhǔn)とすることを提案した。
具體策では、醫(yī)療機(jī)関の名稱を(1)法令に基づいて一定の醫(yī)療を擔(dān)う病院?診療所(特定機(jī)能病院、地域醫(yī)療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連攜拠點(diǎn)病院など) (2)予算事業(yè)に基づき一定の醫(yī)療を擔(dān)う病院?診療所(休日夜間急患センタ一、救急救命センター、災(zāi)害拠點(diǎn)病院、へき地醫(yī)療拠點(diǎn)病院、総合周産期母子醫(yī)療センターなど) (3)その他患者の事実誤認(rèn)の防止の必要性が高いもの (4)その他の名稱(○○クリニックなど) の4類型に整理。このうち(1)~(3)を介護(hù)醫(yī)療院の名稱に含めることを原則認(rèn)めない考え方を示し、おおむね了承された。