厚生労働省は、介護(hù)人材の処遇改善について、17年度よりキャリアアップの仕組みを構(gòu)築し、月額平均1萬(wàn)円相當(dāng)の処遇改善を?qū)g施するため、2017年度の介護(hù)報(bào)酬改定の改定率を、臨時(shí)に1.14%(うち、在宅分:0.72%、施設(shè)分:0.42%)とすることとした。
介護(hù)報(bào)酬改定の基本的考え方とその対応としては、『事業(yè)者による、昇給と結(jié)びついた形でのキャリアアップの仕組みの構(gòu)築について、手厚く評(píng)価を行うための區(qū)分を新設(shè)する』こととし、新設(shè)する?yún)^(qū)分の具體的な內(nèi)容については、現(xiàn)行の介護(hù)職員処遇改善加算(I)の算定に必要な要件に加え、新たに「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準(zhǔn)に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設(shè)けること(就業(yè)規(guī)則などの明確な書面での整備?全ての介護(hù)職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設(shè)け、これら全てを満たすことを要件としている。