厚生労働省は、高齢者施設(shè)や保育所を経営する社會福祉法人について、組織體制の改革を求める內(nèi)容の報告書を、2月13日にまとめた。
社會福祉法人は、稅制上の優(yōu)遇措置を受けながら、支出管理があいまいだったり、家族経営で組織が閉鎖的だったりする問題を指摘。経営の透明化による公正な支出管理と、內(nèi)部留保を使った低額の福祉サービスの実施で地域貢獻(xiàn)するよう提言した。
同省は、収益規(guī)模10億円以上の大規(guī)模法人には會計監(jiān)査法人の設(shè)置を義務(wù)付け、中小法人も公認(rèn)會計士や稅理士によるチェックを受けることが望ましいとした。
內(nèi)部留保については、2013年に財務(wù)省が特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム1施設(shè)當(dāng)たりの內(nèi)部留保が3億円を超えると試算。これに対し厚労省は、試算には通常に必要な財産も含まれていると反論していた。
報告書では、內(nèi)部留保について、(1)事業(yè)に活用している土地や建物(2)建て替えや修繕に必要な費用(3)職員給與などの運転資金を除いた財産と定義した。この內(nèi)部留保を低所得者向けの低額?無料の福祉サービスに再投下するよう求めている。
同省は、社會福祉法改正案を今國會に提出し、成立すれば16年度からの施行を目指している。