地域の中に立地し、在宅に近い生活環(huán)境の下で在宅復(fù)帰の支援を行う小規(guī)模の介護(hù)老人保健施設(shè)(定員29名以下)については、既存の介護(hù)老人保健施設(shè)と比べ基準(zhǔn)の緩和等を通じた効率化を図りつつ、一定の入所期間(180日上限)について介護(hù)報(bào)酬上の評(píng)価を行うものとして、平成18年4月に創(chuàng)設(shè)された。
※小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)には、「醫(yī)療機(jī)関併設(shè)型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)」及び「サテライト型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)」の2類(lèi)型がある。
「醫(yī)療機(jī)関併設(shè)型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)」とは、病院又は診療所に併設(shè)され、入所者の在宅への復(fù)帰の支援を目的とする定員29名以下の介護(hù)老人保健施設(shè)である。
「サテライト型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)」とは、當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置しようとする者により設(shè)置される當(dāng)該施設(shè)以外の介護(hù)老人保健施設(shè)(本體施設(shè))との密接な連攜を確保しつつ、本體施設(shè)とは別の場(chǎng)所で運(yùn)営され、入所者の在宅への復(fù)帰の支援を目的とする定員29名以下の介護(hù)老人保健施設(shè)である。
醫(yī)療機(jī)関併設(shè)型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)については、現(xiàn)行では支援相談員及び介護(hù)支援専門(mén)員をそれぞれ常勤で1名配置することが求められている。
直接処遇職員以外にこれら職員2名を常勤で配置することは、例えば、醫(yī)師、理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士については、併設(shè)される醫(yī)療機(jī)関の醫(yī)師、理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士により當(dāng)該小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の入所者の処遇が適切に行われるときは、これを置かないことができるとされていることと比較して均衡を欠くことに加え、小規(guī)模の施設(shè)にとって大きな負(fù)擔(dān)であると考えられる。
また、既存の介護(hù)老人保健施設(shè)の平均在所日數(shù)は230.1日(「平成15年介護(hù)サービス施設(shè)?事業(yè)所調(diào)査」(厚生労働省老健局 平成15年9月))となっており、小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の介護(hù)報(bào)酬の算定日數(shù)上限の180日を上回っている。
現(xiàn)在までのところ、小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の指定の申請(qǐng)は行われていないが、その要因としては、上記のような事情があるのではないかと考えられる。加えて、療養(yǎng)病床の転換を進(jìn)めるに際し、療養(yǎng)病床を有する診療所等地域における小規(guī)模な醫(yī)療機(jī)関の機(jī)能や特性にも十分配慮することが、地域における醫(yī)療?介護(hù)の拠點(diǎn)確保に必要である。
したがって、小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の設(shè)置をより容易にするためには、現(xiàn)行の小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の報(bào)酬の算定要件や人員基準(zhǔn)を緩和する必要がある(平成19年6月20日開(kāi)催第5回介護(hù)施設(shè)等の在り方に関する委員會(huì)で合意)。
既存の介護(hù)老人保健施設(shè)の平均在所日數(shù)は230.1日であり、在所期間が6か月以上の者の割合は33.2%となっている(「平成15年介護(hù)サービス施設(shè)?事業(yè)所調(diào)査」(厚生労働省老健局 平成15年9月))。
また、死亡退所者の割合は、既存の介護(hù)老人保健施設(shè)では2.2%であるのに対し、介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)では27.0%となっている(「平成15年介護(hù)サービス施設(shè)?事業(yè)所調(diào)査」(厚生労働省老健局 平成15年9月))。療養(yǎng)病床から転換する(仮稱(chēng))醫(yī)療機(jī)能強(qiáng)化型介護(hù)老人保健施設(shè)では、死亡退所者の割合が既存の介護(hù)老人保健施設(shè)と比較して増加し、平均在所日數(shù)はさらに長(zhǎng)くなることが想定される。
上記を勘案し、現(xiàn)行の小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)における介護(hù)報(bào)酬の180日の算定日數(shù)上限を撤廃することとしてはどうか。
前述のように、醫(yī)療機(jī)関併設(shè)型小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)においては、現(xiàn)行では直接処遇職員以外にも支援相談員及び介護(hù)支援専門(mén)員をそれぞれ常勤で1名以上配置することを求めており、例えば、醫(yī)師、理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士については、併設(shè)される醫(yī)療機(jī)関の醫(yī)師、理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士により當(dāng)該小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の入所者の処遇が適切に行われるときはこれを置かないことができるとされていることと比較して均衡を欠くことに加え、小規(guī)模の施設(shè)にとって大きな負(fù)擔(dān)であると考えられる。
また、介護(hù)老人保健施設(shè)における支援相談員及び介護(hù)支援専門(mén)員の配置基準(zhǔn)は100:1である。小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)は定員29名以下であることから、支援相談員や介護(hù)支援専門(mén)員による生活相談への対応や施設(shè)サービス計(jì)畫(huà)の作成といった業(yè)務(wù)量は必ずしも多くはないと考えられる。
上記を勘案し、小規(guī)模介護(hù)老人保健施設(shè)の入所者の処遇が適切に行われるときは、これらの職員については非常勤による配置でも可能とすることとしてはどうか。
<資料の出典元> 第43回社會(huì)保障審議會(huì)介護(hù)給付費(fèi)分科會(huì)資料(平成19年10月12日開(kāi)催)