療養(yǎng)病床の転換についての追加支援措置
介護療養(yǎng)病床の廃止?再編に伴い、療養(yǎng)病床の転換が急がれているが、転換の調(diào)査実態(tài)によって転換がスムーズに進捗していないことを受けて、厚労省では療養(yǎng)病床を転換しやすくするための支援に関する當面の追加措置を明らかにした。
療養(yǎng)病床を転換する場合の課題としては次のような課題が考えられる。「転換先の施設の基準を満たすことが難しい」「醫(yī)療機関と老健施設を併設する場合、施設の共用が限られる」「転換後の経営の見通しが不透明」「転換に伴う施設の改修等に費用がかかる」「地域によっては整備枠がなく転換が進まない」など。
これらの課題に対し、さらなる支援措置として以下の事項を速やかに実施することを追加した。
- 施設基準の緩和 醫(yī)療機関が老健施設等に転換する場合、施設基準の緩和措置を?qū)g施
(07年5月施行予定 ※廊下幅?床面積は06年7月施行)
- 転換により醫(yī)療機関と老健施設が併設する場合の設備基準の緩和(老健施設が醫(yī)療機関に併設の場合、診療室の共用可能/07年5月施行予定、介護老人保健施設、老健施設、特別養(yǎng)護老人ホーム等が醫(yī)療機関と併設の場合、階段、エレベーター、出入口等の共用可能/同月施行予定)
- 転換後の経営モデルの提示(病床規(guī)模別に収支、人員體制を含めた転換後の経営モデルを提示する)
- 醫(yī)療法人経営の選択肢の拡大(醫(yī)療法人が、有料老人ホームや一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅を設置することを認める/有料老人ホームは07年4月施行、高齢者専用賃貸住宅は同5月施行予定)
- 転換時の改修等に関する特別償卻制度(法人稅)の創(chuàng)設(療養(yǎng)病床を老健施設等に転換するために改修等を行った場合、當該年度の法人稅について特別償卻(基準取得額の15%)できる措置を創(chuàng)設して稅負擔を軽減する/07年4月~09年3月まで)
- 福祉醫(yī)療機構(gòu)の融資條件の優(yōu)遇等([1]融資率の引き上げ75%→90% [2]貸付金利の引き下げ 財投金利と同じ [3]有料老人ホームの融資対象化 [1][2][3]とも07年4月施行
- 第3期介護保険事業(yè)(支援)計畫における定員枠の弾力化 I、介護保険施設等の定員枠の弾力運用 都道府県、市町村は、第3期(06年度~08年度)の介護保険施設等の合計の指定の枠內(nèi)であれば、年度ごと、施設種別ごとの指定の枠を超えても、醫(yī)療保険適用の療養(yǎng)病床から老健施設等への転換を可能とする II、醫(yī)療區(qū)分1の患者が多く、経営困難な醫(yī)療機関の特例 第3期の合計の指定枠を超える場合であっても、一定の要件を満たす醫(yī)療保険適用の療養(yǎng)病床については都道府県および市町村の協(xié)議(認知癥高齢者グループホームへの転換の場合は市町村の判斷)により、介護保険施設等への転換を可能とする ※I、IIとも07年4月施行