消防法施行令の改正で、スプリンクラー設(shè)置義務(wù)の適用拡大へ
総務(wù)省消防庁は、高齢者や障がい者が入所する社會(huì)福祉施設(shè)の防火対策を強(qiáng)化するために消防法施行令を改正し、設(shè)備の設(shè)置基準(zhǔn)の見直しを決めた。これにより、これまで延べ床面積1,000平方メートル以上の施設(shè)を?qū)澫螭趣筏屏x務(wù)づけられていたスプリンクラーの設(shè)置を、延べ床面積275平方メートルの施設(shè)まで適用を拡大するとし、4月中に閣議決定をはかるもよう。
基準(zhǔn)の見直しは、認(rèn)知癥高齢者のグループホームで入所者が死亡する火災(zāi)事故が発生したことなどを受けた措置で、対象となるのは小規(guī)模施設(shè)でグループホームのほか、特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム、有料老人ホーム、介護(hù)老人福祉施設(shè)、および知的障がい児の施設(shè)などで、閣議決定後、公布となれば、新しく建てる施設(shè)については2009年から適用。既存施設(shè)については2012年4月から新しい設(shè)置基準(zhǔn)が適用されることになる。改正されると、現(xiàn)在ある既存のグループホームの半數(shù)ほどが適用の対象となるという。
ただし、以下に示す要件のいずれかに該當(dāng)する施設(shè)についてはスプリンクラー設(shè)備の設(shè)置を要しないとしている。
- 夜間における介助者一人當(dāng)たりの自力避難困難者(要介護(hù)3以上の老人、障がい程度區(qū)分4以上の障がい者等)の數(shù)が、従業(yè)者等にあっては4人以內(nèi)、近隣協(xié)力者(居所から施設(shè)に2分以內(nèi)で駆けつけられる者)にあっては3人以內(nèi)となるよう、介助者の數(shù)が確保されているもの(2階建て以內(nèi)に限る) ※自力避難困難者の數(shù)が増加した場合には、その狀態(tài)が継続的であると認(rèn)められたものについて、改めて要件に該當(dāng)するか否かを判斷する。
- すべての居室において、どの居室から出火しても出火した居室の前を通らずに避難場所(地上、外気に開放された廊下、バルコニー、屋外階段等)に直接避難できるもの(2階建て以內(nèi)に限る)
- 共同住宅の複數(shù)の部屋を占有し、その総面積により小規(guī)模社會(huì)福祉施設(shè)に該當(dāng)するもので、それぞれの部屋の面積が100m2以下、自力避難困難者が4人以下であるもの(3階以上の場合は防火區(qū)畫の要件を追加)
- 上記以外で、避難所要時(shí)間と避難限界時(shí)間(いずれも一定の方式により算出。避難所要時(shí)間は避難訓(xùn)練による実測時(shí)間を利用可能)とを比較した結(jié)果、避難所要時(shí)間が避難限界時(shí)間よりも短いと認(rèn)められるもの