大和ハウス工業(yè)株式會社

DaiwaHouse

メニュー
コラム vol.507-6
  • 土地活用稅務コラム

相続対策としての「短期対策」(6)生命保険

公開日:2024/11/29

被相続人の死亡により各相続人が取得した生命保険契約の保険金等の合計額が500萬円に法定相続人の數(shù)を乗じて算出した金額以下であるときは、相続稅は課稅されません。この保険金の非課稅限度額をフルに活用することが相続稅の納稅資金対策にとっては必須項目といえます。
しかし、既に加入していた生命保険がすでに満期を迎えたりして、相続稅法に定める保険金の非課稅限度額をフルに活用するだけの保険に加入していない人も多くいます。

また、高齢であったり、病気であったり、一般の生命保険に追加加入が困難な場合には、以下のような方法を検討します。

告知不要の生命保険への加入

保険會社によっては、契約年齢90歳まで加入することができる生命保険を販売しています。この場合、健康狀態(tài)等の告知や醫(yī)師の診査がなく、原則として、入院中でないなど一定の條件を満たす場合には、簡単な手続で生命保険に加入することができます。 このような生命保険を活用すれば、生命保険金の非課稅枠の確保ができていない人が、容易に相続稅の課稅財産(現(xiàn)預金)から非課稅財産へ組み換えることができます。

生命保険契約を第二次相続対策に役立てる

実質(zhì)的に相続とは、第一次相続及び配偶者の第二次相続を経て、すべての財産が子や孫などの次の世代へ移転されたときに初めて完了したことになります。したがって、相続対策を考える場合も、第一次相続の被相続人のみについて対策を講じるだけでは十分な対策とはいえません。
現(xiàn)時點では夫のみが資産家で妻には資産が少ないケースでも、先に夫の相続が発生し、法定相続分を妻が相続すると、妻も一気に資産家となって相続対策が必要となる事態(tài)に陥ります。さらに、夫の相続が発生してから妻が生命保険に加入しようとしても、年齢や健康狀態(tài)によっては加入できないということも考えられます。したがって、配偶者についても、保険料が安く健康狀態(tài)も良好な若いうちに生命保険に加入し、第一次相続の被相続人と同様に第二次相続の配偶者も生命保険金の非課稅枠の確保などの対策をとった方が良いでしょう。
この場合に、配偶者本人が保険料を負擔して自らを被保険者とする終身保険に加入することができれば問題はありませんが、配偶者にそのような資力がない場合も少なくありません。その場合には、第一次相続の被相続人が保険料を負擔して、第二次相続対策のための保険を準備するようにします。
第一次相続の被相続人が配偶者を被保険者とする生命保険契約の保険料を負擔していた場合、第一次相続においては「生命保険契約に関する権利」として評価され、契約者又は遺産分割協(xié)議により相続することとなった相続人がその権利を取得することとなります。その後はその権利を取得した者がその保険料を負擔したものとして取り扱われることから、生命保険契約に関する権利を相続する者を工夫することにより、第二次相続において受け取った生命保険金に対する課稅の軽減を図ることが可能となります。

生命保険契約を遺産分割対策に役立てる

生命保険を利用して、他の者に遺留分の放棄をさせずに、特定の者に多く財産を相続させることができます。生命保険はみなし相続財産と呼ばれ、保険金受取人の固有の財産とされます(被相続人の遺産ではありません)。したがって、相続が発生した場合でも、遺産分割協(xié)議を経ることなく財産の取得者が確定します。よって、現(xiàn)預金を生命保険に組換えることによって、確実に特定の者に當該財産を相続させることができます。
しかし、相続発生直前においては、健康狀態(tài)に問題があり生命保険には加入できない狀況下にあると思われます。そこで、被保険者を被相続人以外の者とすることによって、現(xiàn)金を生命保険契約に組み換えます。
この場合に留意すべきことは、保険契約者を特定の相続人にしておくことです。このことにより、保険契約者固有の財産として遺産分割協(xié)議を経ることなく當該保険契約の取得者が確定します。相続によって取得した後は保険契約を解約して現(xiàn)金化する方法もありますし、もちろん保険契約を継続しても構いません。解約を前提として保険契約に組換える場合には、あらかじめ解約返戻率の高い保険商品を選ぶようにします。

  • <契約形態(tài)>
  • ?保険契約者 長男
  • ?保険料負擔者 父
  • ?被保険者 長男の子
  • ?保険金受取人 父
  • (注)父死亡後は當該保険契約を継続する場合には、長男を保険金受取人に変更しておくようにします。

以上のような保険契約であれば、契約者である長男固有の財産となることから、遺産分割協(xié)議を経ることなく、長男が取得することができます。なお、相続稅においては當該保険契約の解約返戻金相當額が、みなし相続財産(「生命保険契約に関する権利」)として相続稅の課稅対象となります。

死亡保険金の受取人を変更する

若いころから加入している生命保険に関しては、受取人を配偶者にしているケースが一般的です。夫が亡くなったあとの妻の生活保障という観點からは、この契約形態(tài)が理想的です。
しかし、相続対策で加入する生命保険は主に相続稅の納稅資金に充てる目的のために加入するものですから、配偶者は法定相続分又は1億6000萬円までの財産を相続したとしても、配偶者の稅額軽減により納付稅額が生じないため、配偶者が生命保険金の受取人となっている契約形態(tài)は最適な選択とはいえません。また、相続稅の計算においても、第二次相続まで考慮すると第一次相続で、たとえ非課稅で配偶者が生命保険金を受け取ったとしても、第二次相続でその保険金相當額の金銭が課稅されることとなり、通算相続稅では不利になってしまいます。 そこで、配偶者の老後生活資金が十分用意されている場合には、死亡保険金の受取人を配偶者から子へ変更し、通算相続稅額を軽減するようにします。

  • 【ケース】
  • 1.第一次相続の被相続人 父(令和6年3月死亡)
    • イ 相続人 母?子
    • ロ 遺産の額 5億円
    • ハ 上記のほか、父が保険料を負擔していた生命保険金1億円が支払われた。
    • ニ 父の遺産は、相続稅の課稅価格(生命保険金等の非課稅考慮後)が法定相続分となるように分割した。
  • 2.第二次相続の被相続人 母(令和6年10月死亡)
    • イ 相続人 子
    • ロ 母の財産は、父から相続した財産のみで、固有の財産はなかった。
    • ハ 母の財産は、父の相続時から変動はなかったものとする。
  • 3.比較案
    • ケース1:父の死亡保険金の受取人は契約當初から母のまま
    • ケース2:父の死亡保険金の受取人を子に変更
  • 4.対策の効果
    • ケース1とケース2の場合で父の第一次相続及び母の第二次相続までの相続稅を比較してみます。
    • ※ケース1の現(xiàn)預金は第一次相続で母が受け取った父の死亡保険金である。

このように、第一次相続では母が受け取った生命保険金のうち1000萬円は非課稅となり、9000萬円の生命保険金が課稅の対象となりますが、第二次相続で1億円の財産として課稅されることとなってしまいます。
また、その他の財産に現(xiàn)預金がなく、また物納に適した財産もない場合、ケース1では子は納稅資金がないため、母に相続稅を立替払いしてもらうか、延納を申請しなければなりません。 したがって、ケース2のように相続稅の納稅資金対策として加入している生命保険については、受取人を子に変更しておくことが肝要です。

メルマガ
會員登録

注目
ランキング

注目ランキング

主站蜘蛛池模板: 欧美人与动另类在线| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 女人与公拘交酡过程高清视频| 久久九九热视频| 欧美亚洲一区二区三区四| 免费**毛片在线播放直播| 色人阁在线视频| 国产成人yy精品1024在线| 3300章极致易天下完整| 天天摸天天舔天天操| 两个人看的www视频免费完整版| 日韩亚洲专区在线电影| 亚洲国产中文在线视频| 浪荡秘书伺候办公室h| 免费黄色网址网站| 老扒夜夜春宵粗大好爽aa毛片| 国产小视频91| 亚洲欧美18v中文字幕高清| 国产超碰人人模人人爽人人添| 一二三四在线观看高清| 放进去岳就不挣扎了| 久久精品国产亚洲AV麻豆~ | 中文国产成人精品少久久| 日本欧美特黄特色大片| 五月天婷婷在线播放| 欧美一级黄色影院| 亚洲欧洲日本精品| 永久中文字幕免费视频网站| 伊人久久大香线蕉综合影| 精品国产不卡在线电影| 四虎成人精品在永久在线| 荫蒂添的好舒服视频| 国产午夜亚洲精品不卡| 黄色片子在线观看| 国产毛多水多高潮高清| 深夜福利视频网站| 国产精品爽黄69天堂a| 8天堂资源在线官网| 国产麻豆综合视频在线观看| 99久久精品免费看国产 | 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水|