大和ハウス工業株式會社

DaiwaHouse

メニュー
コラム vol.471-11
  • 土地活用稅務コラム

CASE11「まだ早い」と思っているうちに、遺言を作成できない狀態に

公開日:2024/06/28

母は80歳になったとき、弁護士から、「遺言書を書いておいたほうがいい」と言われましたが、母はまだ早いと思い、ずっと放置していました。
それから15年が経ち、母は95歳。同居の長女は兄ともめるのが心配だったので、弁護士を再度訪問。母もその気になっているので、遺言書をつくることになりました。
歩行が困難なため、公証人に出張をしてもらうことにしたのですが、公証人からは公証役場へ行けない理由と「認知癥でない旨の診斷書」をかかりつけ醫から取得するよう指示されました。
ところが、認知テストをクリアすることができず、すでに「認知癥でない旨の診斷書」をもらえない狀態であることがわかったのです。

思い立ったが吉日、親は元気なうちに、「子孝行」を

これは、遺言書を書けるときに書かなかったための、殘念な具體例です。認知癥ではないと診斷されなければ、「遺言能力」が認められず、遺言書を作成することができません。早いうちに遺言書を作成する必要があるという典型例といえます。
思い立ったが吉日です。今はまだ大丈夫であっても、人は誰もがいつかは衰えてきます。元気なうちに「子孝行」をすることも、大切なことだと思います。

生前にできる相続対策として、まず行いたいことは、遺言書の作成です。遺言書は、家族がもめないための「思いやり」と言えます。遺言書がないままでは、すべて遺産分割協議となってしまいますので、もめる可能性があることを覚悟する必要があります。「生前対策には、遺言書は絶対に必要」ということを頭に入れておきましょう。

このケースの場合、母は80歳のときに遺言書を書くことができたはずです。でも、まだ早いような気がしたのでしょう。あるいは、きょうだいへの分割も決めることができなかったのかもしれません。そして放置してしまい、考えるのをやめた結果、誰もが望まない狀況になってしまいました。遺言書の作成は、先に行っておくべきことです。
誰も認知癥にはなりたくありませんから、「なりたくない=ならない=大丈夫だ」と思ってしまうのでしょう。遅くとも、少しでも物忘れが出てきた時點で考えるべきです。
遺言書を書くにあたっては、事例でご紹介したような認知癥テストがあり、それをクリアしなければ遺言を書くことはできないということを知っておいてください。

叔父と甥の関係にも注意

叔父と甥(実兄または実弟の子ども)の関係で、叔父が「俺が死んだら甥に財産を殘す」と口約束だけをした場合も、遺言書が必要なケースと言えます。叔父が存命のうちは、何の疑問も持たずにいたとしても、叔父が叔父の妻よりも先に亡くなった場合、財産はすべて叔父の妻にいくことになり、甥は法廷相続人にはなりません。このような場合にも遺言書を書いておく必要があります。
家族関係が複雑で、財産をどこに引き継がせていくか、決まらないケースも増えています。離婚した後に2回目、3回目の結婚をすることも珍しくなく、それぞれの子どもがいることもあります。例えば、3回目に結婚した妻との間にできた子どもに継がせたいとして、1回目、2回目の結婚でできた子どももいるのであれば、それぞれの関係はどうなるでしょうか。子ども全員が相続人であり、財産の分割をどうするかは父親以外にはできないことです。
また、相続財産は夫婦で共に築いた財産であり、財産分與も家族の中できちんとするべきだという考え方が今は主流になってきています。遺言書や遺産分割協議書について改めて見直すべき時がきているのかもしれません。

遺言書を書いてもうまくいかないこともある

最近、遺言についての問い合わせが増えています。私は遺言書を書いたほうがいいと言い続けてきましたので、少しずつ増えているのは良い傾向だと思います。ただし、遺言書を書けば相続が必ずうまくいくかというと、実はそうではありません。
先代が書いた遺言書のとおりに引き受けて、他のきょうだいにも不満がない狀態であれば問題ありませんが、2、3人の子どもの間で揉めることがあります。遺言書は遺言書、権利は権利という考え方のもと、それぞれ遺留分を請求するケースもあります。そのため、遺言書を書く前にどれだけ家族會議をするかがとても重要です。稅理士が家族會議に立ち會うケースも増えています。配偶者と子ども全員が家族會議に出て、皆が納得できれば問題が起きることはほとんどありません。場合によっては、全員の目の前で遺留分は請求しないことを約束してもらい、最後にその旨を書き記しておくこともあります。
遺留分の放棄は、裁判官の審判を受けて許可を得る許可制です。裁判所の文書にも、放棄する前に遺留分相當額を分けておくように書かれています。遺留分は保護のために法律としてあるものなので、裁判所も勝手に許可は出せません。
今は長子相続という昔の考え方がかなり否定的に見られていることに留意する必要があります。分割協議でも遺言書でも、子どもそれぞれが本來もらえる最低の権利だけは保護するという思想のもとに書くべきなのです。

メルマガ
會員登録

注目
ランキング

注目ランキング

主站蜘蛛池模板: 色综合天天综一个色天天综合网 | 中文字幕你懂的| 天天干天天操天天摸| 中文字幕欧美日韩在线不卡| 最近中文字幕2019视频1| 亚洲理论电影在线观看| 精品久久8X国产免费观看| 国产v亚洲v欧美v专区| 麻麻张开腿让我爽了一夜黄文| 国产精品黄页网站在线播放免费| shkd-443夫の目の前で犯| 成人观看网站a| 久久久久无码专区亚洲AV| 最好的中文字幕2018免费视频| 亚洲成a人片在线看| 激性欧美激情在线aa| 免费观看性欧美一级| 老公和他朋友一块上我可以吗| 国产在线精品一区二区不卡 | 无码视频一区二区三区| 久久精品国产96精品亚洲| 欧美三日本三级少妇三级久久| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 男女超爽视频免费播放| 嗯啊~被触手怪女性灌液漫画| 都市美妇至亲孽缘禁忌小说| 国产成人tv在线观看| 亚洲人xxx日本人18| 国产精品无码dvd在线观看| 99re热视频在线| 大香伊蕉在人线国产最新75| zzzzzzz中国美女| 怡红院国产免费| 中国精品白嫩bbwbbw| 无码中文字幕日韩专区| 久久久噜噜噜久久网| 日韩av高清在线看片| 久久精品小视频| 最新孕妇孕交视频| 亚洲AV午夜精品一区二区三区| 欧美乱妇狂野欧美在线视频|