
もはや、富裕層だけではない、相続稅の現(xiàn)狀
公開日:2019/06/28
更新日:2019/09/12
POINT!
?平成29年度は、亡くなった人の8.3%の方が相続稅の課稅対象
?平成27年に基礎(chǔ)控除が引き下げられ、課稅者の割合が増加
かつて、相続稅は土地や財(cái)産を膨大に所有する富裕層が相続の際に支払う稅のイメージでした。しかし、2015年(平成27年)に相続稅が改正されてからは、そうともいえない狀況になっています。
相続稅の基礎(chǔ)
まずは、相続稅の基本を、押さえておきましょう。
相続稅は簡(jiǎn)単にいうと、「相続財(cái)産」から「基礎(chǔ)控除」を引いた金額に稅率をかけたものです。逆にいえば、相続稅は遺産相続が基礎(chǔ)控除以下であれば、相続稅は課稅されません。基礎(chǔ)控除額は以下のように算出されます。
基礎(chǔ)控除 = 3000萬円 + 法定相続人の數(shù) × 600萬円
基礎(chǔ)控除の額が大きいイメージがあるため、もしかすると「自分にはあまり関係ない」と思う方も多いかもしれません。しかし、相続稅の対象となる資産は現(xiàn)金だけではなく、不動(dòng)産や有価証券なども含まれます。都心などの地価の高いエリアの一戸建てを相続したとすると、評(píng)価額が思った以上に高く、相続稅が課稅されてしまったというケースもあるようです。
どれくらいの人が相続稅を納めているのか
日本全國(guó)で毎年100萬人以上の人が亡くなっていますが、いったいどれくらいの人に相続稅が課稅されているでしょうか。
(図1)
國(guó)稅庁資料より作成
※③課稅割合:実際に相続稅の納稅を行った被相続人の割合のこと。「課稅対象被相続人數(shù)」÷「被相続人數(shù)(死亡者數(shù))」
※⑤課稅価格:相続財(cái)産価額に相続時(shí)精算課稅適用財(cái)産価額を加え、被相続人の債務(wù)?葬式費(fèi)用を控除し、さらに相続開始前3年以內(nèi)の被相続人等への生前贈(zèng)與財(cái)産価額を加えたもの
國(guó)稅庁では毎年12月ごろ前年分の相続稅申告狀況を公表しています。図1は平成29年度の申告狀況を図表にしたものです。 平成29年の相続稅額の合計(jì)は2兆185億円、被相続人一人當(dāng)たりでは1807萬円でした。また、亡くなられた方のうち8.3%の方が相続稅の課稅対象となっていることが分かります。8.3%ですので、約12人に1人の割合となります。これを多いと思うか少ないと思うかはそれぞれの判斷だと思いますが、いずれにせよ、多くの人にとって「無縁」とはいえない狀況でしょう。
相続稅を納めている人はどの都道府県に多く住んでいるのか
図2の課稅割合を都道府県別に見ると、數(shù)値にかなりばらつきがあります。
最も多い東京都は16.2%。亡くなった方の約6人に1人の割合で相続稅を納めています。逆に最も少ないのは、秋田県で2.4%、約42人に1人の割合です。
図2:都道府県別 平成29年課稅割合
國(guó)稅庁資料より作成
増加する課稅割合
平成27年に課稅割合は大きく増えました。「5000萬円+法定相続人の數(shù)×1000萬円」であった基礎(chǔ)控除が、現(xiàn)行の「3000萬円+法定相続人の數(shù)×600萬円」に約4割引き下げられたためです。平成27年の基礎(chǔ)控除引き下げは「大増稅」でかなりのインパクトがありましたが、相続稅増稅の流れは、今後も続くかもしれません。
課稅対象となった資産の內(nèi)訳を見てみると、現(xiàn)金?預(yù)貯金の比率が増加傾向にあります。
しかし、現(xiàn)金を相続すると、例えば1億円の現(xiàn)金なら丸々1億円に対して課稅されてしまいます。一方で、土地や建物などの不動(dòng)産は一般的に相場(chǎng)より低い路線価などの評(píng)価額に対して課稅され、さらに賃貸物件なら建物については「借家権割合」が適用され評(píng)価額を圧縮することができます。
ここに土地活用や不動(dòng)産投資のメリットがあるわけです。相続稅の圧縮に使える土地活用は検討に値するのではないでしょうか。
詳しくは稅理士にご確認(rèn)ください。