
消費(fèi)稅増稅間近!住宅?不動(dòng)産?建築関連で消費(fèi)稅がかかるもの、非課稅のもの
公開日:2019/04/26
2019年の10月から消費(fèi)稅が10%に増稅される予定です。住宅?不動(dòng)産?建築関連において、消費(fèi)稅がかかるものとかからないものについて解説します。
- ※掲載の情報(bào)は2019年4月時(shí)點(diǎn)のものです。內(nèi)容は制度運(yùn)用中でも変わる場(chǎng)合がありますので、ご了承ください。
消費(fèi)稅がかかるもの
はじめに、不動(dòng)産?住宅?建築などで、消費(fèi)稅がかかるものを挙げます。
- 1)建物の建築工事(建築請(qǐng)負(fù)代金)
- 2)リフォームの代金
- 3)仲介手?jǐn)?shù)料(売買?賃貸借とも)
- 4)住宅ローン等の事務(wù)手?jǐn)?shù)料、繰り上げ返済などの事務(wù)手?jǐn)?shù)料
- 5)司法書士などへの報(bào)酬
その他にも、物件を購入したり、新しく家を建てたりすると、引っ越し費(fèi)用、家具、家電購入費(fèi)など、増稅となった場(chǎng)合には様々な場(chǎng)面で負(fù)擔(dān)増となってきます。
一部に消費(fèi)稅がかかるもの
- 1)マンション、分譲一戸建て
このような、土地+建物所有権(區(qū)分所有権)を購入する場(chǎng)合は、建物相當(dāng)分にのみ消費(fèi)稅がかかります。
消費(fèi)稅がかからないもの
次に、消費(fèi)稅がかからないものを挙げます。
- 1)土地の購入代金
土地は使っても減らないので、「消費(fèi)」に當(dāng)たらないということで、「消費(fèi)」稅対象外です。また、土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利のことをいいます。 - 2)住宅ローンの返済利息
利子や預(yù)貯金の金利にはかかりません。國稅庁ホームページには、「消費(fèi)稅は、財(cái)貨やサービスの流れを通して消費(fèi)に負(fù)擔(dān)を求める稅です。したがって、消費(fèi)稅の課稅の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課稅とされています。」と記載されています。 - 3)住宅ローンの保証料
- 4)火災(zāi)保険料
- 5)保証金?敷金
國稅庁ホームページによると、「事業(yè)用の建物の賃貸借契約の締結(jié)や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設(shè)定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課稅の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該當(dāng)しないので、課稅の対象にはなりません。」とのことです。
以上は、「消費(fèi)稅になじまない」という理由で消費(fèi)稅がかからないとされています。
さらに、
- 6)居住用の家賃
- 7)地代(借地など)
これらは、「社會(huì)政策的配慮」として消費(fèi)稅がかからないとされています。本來、消費(fèi)稅課稅対象に該當(dāng)するのですが、多くの人から反対されそうなので、政府が非課稅にしているということのようです。ちなみに、事務(wù)所用の賃貸(例えば、オフィスビル)や商業(yè)施設(shè)の賃料などには、消費(fèi)稅がしっかりとかかります。
特殊な中古物件
消費(fèi)稅は事業(yè)者が納める稅ですので、個(gè)人が売る場(chǎng)合にはかかりません。
先ほど、「マンション、一戸建ての売買において、土地部分は非課稅、建物部分は課稅対象」と述べましたが、例えば、個(gè)人が所有する中古物件の場(chǎng)合、建物部分についても非課稅です。業(yè)者が所有している中古物件の場(chǎng)合は、當(dāng)然建物部分には消費(fèi)稅がかかります。新築マンションなどは、ほぼすべてデベロッパーが販売しますので、消費(fèi)稅がかかってくるわけです。
こうして分類すると、やはり消費(fèi)稅がかかるものが多いようです。不動(dòng)産の購入、建物の建築は大きな金額ですので、消費(fèi)稅増稅の影響は大きいと思います。