
稅理士リレーインタビュー 第16回
『「成年後見もできる」「家族信託もわかる」「遺言もわかる」という3つがバランス良くできないと、お客様の満足は得られません。』
あすか稅理士法人理事長?稅理士?法學博士 川股修二(かわまた しゅうじ)様
あすか稅理士法人 社員稅理士 中野研(なかの けん)様
あすか稅理士法人 稅理士 武田直 (たけだ なお)様
公開日:2018/09/28
家族信託を使って保有會社を作るケースが増加
インタビュアー(以下I):あすか稅理士法人様は、札幌でかなり大規模に展開されていますね。
中野(以下N):當稅理士法人は、札幌での相続稅の申告數において5本の指に入ります。稅理士所屬數が申請中を含め13名であり、道內でNo.1ということも特長です。
現狀、従業員60人體制で約1000件超のお客様とお付き合いさせていただいております。法人のお客様のほうが多いですが、相続に関連するサービスを展開していることから、個人のお客様も多く関與させていただいております。また、不動産や建設に関する法人のお客様が多いですね。北海道に多い業種でもあり、深くお付き合いさせていただいております。
武田 直様
I:不動産の管理會社、保有會社を作るという形が多くなっているとお聞きしています。
武田(以下T):家族信託を使った保有會社を作られる方が確実に増えています。家族信託を使うと取得稅が下がります。従來から所得稅対策で法人成りをしたいというニーズが多かったのですが、法人內に取り込んでしまうと取得稅がかかってしまうため、それが足かせとなってなかなか進まなかったお客様もいらっしゃいました。そこで家族信託を使うことで、やりやすくなったケースが多くあります。
例えば、おじいちゃんを亡くして、おばあちゃんが賃貸住宅経営をしていたとします。売卻する金額ないし評価額が、建物だけで仮に2億円だとすると、不動産取得稅と登録免許稅で約900萬円がかかります。移転コストですね。ところが、家族信託制度を利用し、所有物件を受益権化して法人に譲渡すれば、コストは80萬円で済みます。
法人成りするだけの方法でかかったコスト900萬円が、毎年90萬円の節稅しかできないとペイするまで10年かかりますが、家族信託制度を利用すれば80萬円のコストを1年で回収できるため、大きなメリットを提供することができます。
また、株式で事業承継するということは不動産取得稅も登録免許稅もかからないため、売買の世界に入ります。そうすると資産の移転が簡単にできるということは既にご存知なのですが、コストがかかりすぎるから斷念した方々が多くいらっしゃいました。ところが、家族信託を使えば不動産取得稅は10分の1ですから、そのご用命が増えています。
N:當稅理士法人では、北海道內では先駆けて家族信託サービスを提供させていただいております。取得稅軽減のほかにも家族信託にはさまざまなメリットがあり、積極的な提案の結果、何件も実績がございます。
T:認知癥に関する事例もありました。地主のおじいちゃんが、そろそろ認知癥になるかもしれないということで相続稅の試算をしてみたところ、とんでもない稅額になることが分かりました。もし認知癥になってしまったら、相続稅対策で資金を借り入れたり、不動産建築の契約を行ったりすることができなくなってしまうかもしれないという狀況でした。しかし、家族信託を使えば、託された息子さんがおじいちゃんの代わりに契約行為を行うことができます。もしおじいちゃんに何かあったとしても、相続稅対策を進められるということで非常に役立っています。
中野 研様
I:成年後見制度がありますが、やはり家族信託のほうが多いのでしょうか。
N:後見の制度も當然ございます。しかし、後見制度はどうしても被後見人の方の財産を守る方向に進んでいきますので、積極的な運用というところでは難しいところがあります。家族信託ではそういうことはありません。財産を預けてくれた委託者の方の利益を目指して、託された方が積極的に運用することも許されています。
例を挙げますと、成年後見制度は、家庭裁判所が最終的に財産処分の許可を出すという仕組みになっています。例えば、自宅をお持ちのおじいちゃんが施設に入る場合、おじいちゃんの自宅を売らないと施設に入れないというときでも、家庭裁判所からの許可は出ません。大規模修繕もそうで、余程説得力がなければ許可は出ません。ですから、相続稅対策などは論外です。相続稅を払うのは長男ですから、長男の稅金を安くするために、何故おじいちゃんのお金を使うのかという話になるわけです。
ところが、家族信託というのは基本的には財産です。財産とは、土地?建物?お金?未上場の有価証券、さらに愛犬も含まれます。ただし、それらは物であり、身上監護といわれる、病院で手術を受ける、施設に入るといったときに、信託では許可を出すことはできません。ですから、家族信託と成年後見制度では、身上監護の部分が必ず殘ります。われわれは、「家族信託は物、財産」、「心の問題は成年後見制度」が必要であると考えています。だとすれば、任意後見制度から始まる成年後見制度をお勧めするのも、やはりわれわれの仕事です。
なおかつ、家族信託では拾えない財産もたくさんありますから、遺言も必要になります。今、稅理士で一番先端をいっている資産稅の先生は、「成年後見もできる」「家族信託もわかる」「遺言もわかる」という3つがバランス良くできる人です。それらが揃わないと、お客様の満足は得られません。そのためにも普段から勉強することが大事ですね。
T:2019年民法改正があるので、遺言書についてはもう一度考えていただきたいと思います。民法改正で一般の人に大きく関わる改正といえば、自筆証書遺言の改正と配偶者居住権の関係です。まず、自筆証書遺言に関しては、もう少し簡略化したような形になって、最後には財産目録を作らなければなりません。ですから、一度自分の財産はどういうものなのかを考えていただきたいですね。財産目録を作ることに関しては、會計事務所でお手伝いさせていただけることなので、財産の道標を作るという點においても、積極的にいろいろな方のお手伝いをしたいと思っています。
配偶者居住権の関係についても、今まで爭いの種になってきた一つの要件の改正に向かっています。その點も、分け方の相談を事前にしていただければと思います。個人的な感覚ですが、事前に相談していただいて、円滑な次世代の財産承継をお手伝いできたら良いと思っています。
待つのではなく、お客様のニーズを発掘し、対応していく
I:相続稅対策を進めていくうえでの課題、あるいは注意されている點などございますか。
N:特徴的なのは、大和ハウス工業さんとのコラボレーションの中で、お客様の困りごとを発掘していくというところです。
あすか稅理士法人の場合、大和ハウス工業さんの協力を得て、月1回「ゼロからはじめる信託學校」というセミナーを開催しています。參加される方は、自分の財産をどういう形で承継させたらいいのか、どうやったらいいのかと悩んでいる狀態です。明確にこうしてほしいという具體的な要望がある狀態ではありません。
セミナー終了後には30分程無料相談をさせていただきますが、30分では終わりませんから、相続?贈與相談センター「大通Forte(フォルテ)」にお越しくださいとお伝えします。
この場所は、ご自身の財産のすべてを把握?共有していただくための場所、そしてゆっくりと納得していただき、お考えを引き出す場所です。午後からみっちり、相続稅の計算、分け方の問題を大きなモニターを使いながらやります。
どなたかが亡くなったから相続稅の申告書を書いてくださいという時代ではなくなりました。例えば、稅理士の所に亡くなった後に、「相続稅はわからないからやって貰えませんか」というのではなく、生前から稅理士サイドから「おじいちゃんの財産はどうしますか」という提案をして、フォローしていく。それで、もし相続が起きたとき、「じゃあ、お願いします」となる流れに変わりました。稅理士に対する要望も変わったのでしょうね。
それに、相続が起きれば起きるほど財産が分かれていきます。例えば、おじいちゃんが亡くなったら、長男、長女、次男の3本に分かれるわけです。同様に、その方々がある一定のご年齢になったら相続が発生します。おじいちゃんのときの相続で苦労していますから、先に自分の終活をどうするかという話にものすごく興味を持たれています。
家族信託は新しい相続の形
川股 修二様
I:大和ハウス工業との案件も非常に多いと伺っています。何か最近の事例をご紹介いただけますか。
川股(以下K):あるセミナーで、私どもの事務所で一般社団法人と家族信託が使えるという話をしたところ、「あすかさんのほうで一般社団法人を作って、家族信託での資産承継をまずはコンサルティングしてください」という話になりました。それで、大和ハウス工業さんにお連れしました。今、そのシミュレーションをしています。農業系の地主の方で、有効活用できる土地が多いので、そこに関しては大和ハウス工業さんと一緒に提案をしていくということになっています。ですから、こちらからもお客様を紹介して協働していくのですが、そのキーワードとして出てくるのが、「一般社団法人」と「家族信託」です。それは今のところうちにしかできないことです。
「ゼロから始める家族信託」というセミナーに來ている方が、自分の顧問稅理士さんのところに行って、「家族信託をやりたいのだけど」といったら、「できないから、あすかに行ってくれ」といわれたそうです。やり方がわからないのです。
もう一つ私が実現したくて取り組んでいることがあります。ハートワン信託と一緒に仕事をすることです。家族信託というのは、親亡き後の子の問題です。障がいを持つ方のために、どういう形で親御さんの資産を持っていただくか、障がいを持つ方がもしものときに、その資産をどう引き継いでいくかということは、信託の中でも一番信託らしいところだと思っています。
例えば、1億2000萬円の定期預金があったとします。それをずっと使わずに、息子さんのために置いているとします。まず大和ハウス工業さんが、われわれと協業しながら土地を探して、それから建物を建てます。土地と建物両方で1億2000萬円相當の物件を探すのです。それをそのままハートワン信託で預かっていただきます。つまり、不動産管理信託をしていただくことになります。それで、特別障がい者の場合の贈與稅の6000萬円までの非課稅枠に入るのです。1億2000萬円の財産は、大和リビングが管理し、店子さんから入るお金を息子さんの通帳に入れるという形にすると、結局無稅で、土地、アパートを付けた狀態で障がい者の息子さんに遺すことができます。息子さんは障がいを持っていらっしゃるから、遺言は書けません。息子さんが貯めたり、使わなかったお金を、次はどなたに渡すのか。例えば、非常にお世話になったいとこの方、またはお世話になった福祉施設に寄付する。そこまでを一緒にやりたいのです。
ハートワン信託が信託會社として金融庁から認められたので、その非課稅枠がやっと使えるようになりました。しかも、不動産を預かってくれます。
I:今後ますます家族信託という解決策があるという認識が広がっていきそうですね。
K:これから間違いなく出てくるのは、ハートワン信託さんがやっているような不動産管理信託の非課稅枠を使うこと、それともう一つは生命保険信託です。生命保険信託とは、いわゆる商事信託で、生命保険會社が自分で持っている信託會社に信託して生命保険信託を作るものではありません。イメージとしては、自分の死亡保険金を、自分が家族信託というスキームを作って、そこの受託者になった人に受け取ってもらえるということです。受託者は受益者のために働くわけですから、例えば、自分の保険が奧様に5000萬円入るというときに、奧様が2500萬円だけ使い、殘りは別の人に渡すこともできます。普通はできませんが、それが自由にできるのです。
おそらく5年後には、「あなたの生命保険を信託にしませんか」という時代になると思います。そうなると、世の中がまったく変わってきます。生命保険は金融資産です。マイホーム、生命保険などの財産が、受取人を複數にしたり、連続させたりすることがこれから始まります。それがおそらく近未來の信託の形です。