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インタビュー 005
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稅理士リレーインタビュー 第五回 「相続稅の申告では、爭わず、稅務(wù)上の不安もない、『安心の相続』が最も大事」 稅理士法人今仲清事務(wù)所 所長 今仲清様

公開日:2017/06/20

インタビュアー(以下I):今仲先生は資産稅を?qū)熼Tにされているそうですね。

今仲清(以下IK):私の事務(wù)所は、病醫(yī)院経営者向けの巡回監(jiān)査部門と資産家向けの資産稅部門の二本立てに特化していて、資産稅については私が擔(dān)當(dāng)しています。
大阪で事務(wù)所を開いたのがちょうどバブル経済の初期の頃で、資産価値がどんどん上昇していく狀況でした。土地の価格は今の倍以上ありましたし、今は最高で55%の所得稅の累進稅率も75%でしたから、土地オーナー様が払う稅金も大変な額になっていました。
しかし、この辺りの土地オーナー様は先祖代々受け継いできた土地で農(nóng)業(yè)を営んでいる方たちが大半ですから、そういうことに対する知識や感覚がほとんどありませんでした。そこで、資産稅に関する書籍を出し、銀行に置いていただき、それをきっかけに資産家の方々を?qū)澫螭摔筏骏互撺施`や相談會を行いました。そして徐々に「資産稅や相続稅に対して対策を講じる必要がある」ということをわかっていただくよう努めていくうちに、私の事務(wù)所の特色も徐々に定まっていきました。

I:バブル経済が終焉を迎えると、上がる一方だった地価が、今度は急に下がっていくわけですから、バブル期とバブル期以降では、相続対策としての課題もガラッと様変わりしたのではありませんか。

IK:基本的には変わりません。相続対策自體は、「爭族」対策、相続稅の引き下げ対策、納稅資金準(zhǔn)備対策、この三本柱で、昔も今も基本的には変わりません。
また、先祖代々引き継いだ土地をお持ちの方は、引き継いで所有している土地なので、次の時代にも引き継ぎたいという願いを持っておられます。
しかし、古くから先祖の土地を引き継いできた方々も、戦後の高度成長期に頑張って、高級住宅地に家を建てたような方も、「土地を売りたくない」という事情は同じです。
それにもかかわらず、いったん相続が生じれば、時によって、その土地を手放さざるを得なくなることが起きてしまうのです。

I:最近では法律が変わり、相続稅を払わなければいけない人が増えました。特に、相続稅や贈與稅については、かなり注目されるようになってきています。

IK:基礎(chǔ)控除が下がったので、相続稅を申告する必要のある人が増えましたよね。申告の際には、被相続人の方の過去のお金の流れをきちんと調(diào)べる必要があります。生前にお子さんやお孫さん名義の預(yù)金をつくっていた場合、適正に贈與稅を払って名義を変えていればいいのですが、そうでないものについては改めて課稅されることになります。そういう調(diào)査を必要とされる方が増えたので、最近は稅理士もかなり忙しくなっています。

I:今まで、相続とか相続稅について考えたこともなかった方々にも、相続対策が必要になってきているわけですね。

IK:そうした方々が支払うことになる稅額は、出ても數(shù)十萬~百數(shù)十萬円くらいのものですから、納稅資金準(zhǔn)備対策についてはさほど必要ないように思います。
相続稅の引き下げ対策はやったほうがいいかもしれませんが、問題になるのは、お金よりも「爭いなく、どう分けたらいいのか」という點になるかと思います。
ただし、お子さんに対する愛情をしっかりとかけて、人として正しいあるべき道、自分のことだけではなくて人のために生きるということを教え、自分もそういう風(fēng)に生きてこられた方の場合、相続で揉めることはないものです。
反対に、「俺が俺が、自分が自分が」という生き方をして、お子さんもそういう風(fēng)に育ててきたとしたら、それぞれがそれぞれの立場でそうなるわけですから、相続の際にどんな結(jié)果になるのかは明らかでしょう。
結(jié)局、被相続人の方が「人としてどのような生き方をしてきたか」ということが、相続にそのまま出てくるような気がします。

I:実際に爭いが起きた場合、稅理士としてはどのようにされるのですか。

IK:爭いが起きた場合、我々が間に立って調(diào)整できるケースとできないケースがあります。法的な爭いになったら弁護士さんの仕事になりますので、我々が対応することはできません。そこまでいかないものに関しては、それぞれの言い分をそれぞれにお伝えしていく中で、一致點を見いだしていくことになります。本來なら直接お話をしていただけば済むことですが、「相手の顔を見るのも嫌だ」「先生、間に入ってもらえませんか?」となるケースもあるわけです。
このような場合、直接の話し合いをしたくないだけで、話し合い自體はしたい狀況ですから、まだ爭いには至っていません。そこで我々が間に入って、いわば伝書鳩のような役割を果たします。それで話がまとまることが多いのは、やはり皆さん、裁判をしてまで爭いたくはないということでしょうね。

I:爭いを引き起こさないために、生前贈與や遺言など、被相続人の方に準(zhǔn)備のアドバイスをされる機會も多いのでしょうか。

IK:そういう相談に乗ってほしいというケースが多いですね。結(jié)局のところ、爭族対策としては遺言書の作成しか方法がないのですが、遺言書そのものの作成を稅理士が請け負うと業(yè)法違反になります。
そこで、ご本人に書いていただくわけですが、その內(nèi)容だと相続稅が異常に高くなる、という場合も起こり得るわけです。「ご本人の思い」と「一番稅金が安くなる方法」は異なりますから、稅理士の仕事としては、両者をできるだけ近づけながら、ぎりぎりのところに落とし込む作業(yè)のお手伝いをすることになります。
具體的には、遺留分の問題です。「遺留分の減殺請求が出てくるとどうなるか」ということや、「相続人それぞれが遺留分を確保できるようにしておいたほうが後々揉め事にならない」というようなポイントを押さえながら、その方の思いを?qū)g現(xiàn)する具體的な分け方を一緒に考え、見つけていきます。
また、弁護士さんからは、「遺言書をつくっているので、相続稅対策としてこれがベストかどうかという視點でチェックしてほしい」みたいな相談があります。稅法については我々が一番詳しいですから。逆に我々も、日頃から弁護士さんにいろいろな相談をしています。

I:いざ相続が起きたら「額が大きかったので何とかしないと」と、慌てて相談に駆け込まれる方も多いでしょうね。本來であれば、どういうタイミングで稅理士さんに相談に行かれるのがいいのでしょうか。

IK:それは、できるだけ早いほうがいいですね。とはいっても、30代の方に來られても困りますから(笑)、お孫さんができるあたりのタイミングがいいのではないでしょうか。
相続対策という形で事前に行うことと、相続が起こってから申告をする過程で行うことは全然違います。
私の事務(wù)所では事前対策から申告までやりますが、どちらかというと相続が起こってからの対応をされる稅理士さんのほうが多いのではないかと思います。また、若い時からの対策としては、収入が多く発生するようなケースならば、「発生源を早くから次の代に渡す」ということをお考えになるといいかと思います。

I:「発生源を渡す」というのは、具體的にはどのようなことですか。

IK:たとえば、商売をしていて高い所得があり、事業(yè)をどんどん広げていくような場合です。土地を取得して工場なり店舗なりを建てて、さらに拡張するために新たな土地を取得する。高度成長期などは、そういったことをかなり速いテンポで回していたわけです。
発生源を渡すというのは、こういう場合に最初からお子さんの名義で土地を取得することを指します。土地そのものを贈與するのか、キャッシュを贈與して土地はお子さんが買うのか、いずれにしても高い贈與稅が発生しますが、それを払ってでもやっておくと、入ってくる家賃や地代がお子さんのものになります。30代から始めて、40代、50代と仮に年間200萬円ずつ貯まっていけば、50年経ったときには1億円になるわけです。

I:この方法は株などの場合にも當(dāng)てはまりそうですね。

IK:そうです。贈與したものから入ってくる毎年の収入額や、何歳からスタートするか、さらに贈與稅として払うキャッシュが手元にあるかということも関係しますので、高い贈與稅を払ってでもやる価値があるかどうかは、しっかり調(diào)べる必要があります。
問題點としては、土地はたくさんあっても、キャッシュをお持ちでない土地オーナー様が多いということです。この場合、銀行からお金を借りれば済みますし、借りたほうが得なケースも少なくないのですが、皆さん、お金を借りることにはすごく抵抗があるようです。
事業(yè)経営者ならば、リスクを取るのが前提ですし、銀行から融資を受けるのもごく普通のことです。しかし、先祖から受け継いだ土地に住み、自分で畑を耕して暮らしてきた方々にとって、何千萬円というお金を借りるというのは想定外のことなんですね。とにかく「守る」ことが何より大事なので、「リスクを取る」という考え方は非常にハードルが高いようです。

I:子孫までも含めた「経営的な観點」で土地を見るという発想になりますからね。

IK:今、土地オーナー様が相続稅の引き下げ対策としてできることは、かなり限られています。億単位の建物を取得して稅額を引き下げるか。もしくは、収入が安定的に入ってくることが確実な土地を早めに贈與しておくか。効果的な方法はそれくらいしかありません。
結(jié)局、ある程度のリスクを取りながら、ある程度の安定収入を得られるようにしておき、生きている間の自分の生活を確保する。それが、自分が亡くなったときの相続稅対策になっていればもっといい、そんな感じになるのではないでしょうか。

I:やはり、建物を建てるなど何らかの土地活用をしたうえで、ご自身に収入が入って、相続対策にもなるというのが、理想的な形だと思いますが、最近の土地活用では介護施設(shè)や病院を建てるケースが増えているようです。

IK:確かに、最近のご相談として圧倒的に多いのが、サービス付き高齢者向け住宅、いわゆる「サ高住」です。高齢者向けの施設(shè)を建てるために土地を貸す、あるいは建物を建てて貸す、という方が増えています。駅から離れていてなかなか土地の有効活用が難しかったケースでも対応可能ですし、これから高齢者が増えていくのは間違いないわけですから、高齢者向け施設(shè)というのは今後のポイントになるでしょう。

I:土地活用について、今仲先生は何を一番のポイントだとお考えですか。

IK:30年くらいの長いスパンで資金回収をしなければいけないわけですから、やはり大和ハウス工業(yè)さんのようなプロの方としっかり相談しながら、市場調(diào)査をきちんとして、いわゆる土地活用の基本を踏まえてやるということが一番肝心だと思います。「相続稅対策で何かないですか」「建物を建てたら相続稅が安くなるみたいなのでやりたいんですけど」とおっしゃる方も多いのですが、土地活用というのは結(jié)果として稅対策になるだけの話で、最初から稅対策として始めようとすると、話がおかしくなるように思います。

I:2020年には「生産緑地」(都市農(nóng)地)の買い取り請求が可能になり、都市部の農(nóng)地が一気に放出される可能性がある、といわれています。今後に向けては、それが土地活用にどう影響するのかも気になるところです。

IK:生産緑地の指定があれば、相続稅がかからない狀態(tài)で次の代に引き渡すことができますから、土地を売ってまで相続稅を払う必要はありません。一方、都市部で農(nóng)業(yè)の後継者を確保することは難しくなっていますから、生産緑地としての保全義務(wù)が消失する2020年になったら売りに出したい、とお考えの土地オーナー様も少なくないでしょう。
そうした中、2015年4月に「都市農(nóng)業(yè)振興基本法」が制定され、市街化農(nóng)地について、従來の「宅地化すべきもの」から、「都市にあるべきもの」「守るべきもの」というふうに行政が理念を変えたということは、すごく大きな意味があると思います。ただ、詳細は決まっていないのですが、今の時點では、2020年に(1)新生産緑地の指定を受け10年ごとに延長するかどうかを考える。(2)生産緑地を解除して売卻か転用する。(3)市民緑地として無償で貸す。(4)従來の生産緑地のままとする。という方法が考えられます。いずれの方法も今後の稅制改正の影響を大きく受けますので、その點に注目しておく必要があります。

I:今仲先生は相続稅申告時に必ずご自身で「書面添付」をされているとお聞きしました。それには何かポリシーがおありなのでしょうか。

IK:相続稅の書面添付をして10年以上になります。これは、稅理士しかできない制度で、過去のお金の流れや殘っている書類を診斷したうえで、法律の基準(zhǔn)に従って、申告すべきか、そうではないのかをきちんと根拠づけながら、その申告內(nèi)容に至った経緯や資料を書面にするのが「書面添付」という制度です。この「書面添付」を?qū)g施することで、ここのところ7年くらい、実質(zhì)的な稅務(wù)調(diào)査はゼロです。稅務(wù)調(diào)査は、通常、3件か4件に1件ありますが、調(diào)査すべきことが明確に書いてあり、その証拠書類がすべてそろっていれば、調(diào)査に行く必要がないわけです。稅務(wù)調(diào)査というのは、精神的につらいものです。
稅務(wù)署が來ると聞いただけで奧様が寢込んでしまったという話は現(xiàn)実にあります。そうならないようにするのも私たちの仕事だと思っています。
私は、相続稅の申告で最も大事なのは『安心の相続』だと考えています。どういう意味かというと「爭族」にならないという意味での安心、それから適正にきちんと申告して、稅務(wù)上もまったく不安がないという意味での安心です。
そこに持っていくためには、日頃からお客様との會話や信頼関係の構(gòu)築が不可欠ですし、稅理士の仕事というのはそれがすべてだといってもいいように思います。

I:本當(dāng)におっしゃるとおりですね。素晴らしいお話をありがとうございました。

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