大和ハウス工業(yè)株式會(huì)社

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不動(dòng)産にかかる稅金

土地活用や賃貸住宅経営、ご資産の相続や贈(zèng)與などでかかる稅金について分かりやすく解説します。

不動(dòng)産を取得したとき

不動(dòng)産の取得時(shí)

不動(dòng)産取得稅

60日以內(nèi)に申告!
(東京都は原則30日以內(nèi))

  • 売買契約?建築請(qǐng)負(fù)契約の締結(jié)時(shí)

    印紙稅
  • 不動(dòng)産の登記時(shí)

    登録免許稅
  • 建物の建築?売買時(shí)など

    消費(fèi)稅

不動(dòng)産取得稅(都道府県稅)

売買や贈(zèng)與、交換、贈(zèng)與、新築等で土地や家屋を取得したときにかかる稅金です。
なお、相続により不動(dòng)産を取得した場(chǎng)合はかかりません。

稅率の軽減特例(住宅?土地)

本則   固定資産稅評(píng)価額×4%
特例措置 固定資産稅評(píng)価額×3%

新築住宅や土地(宅地)を取得した場(chǎng)合の軽減特例

新築住宅

1,200萬(wàn)円(1戸あたり)を評(píng)価額から控除

※認(rèn)定長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の場(chǎng)合は1,300萬(wàn)円が控除されます。

○適用條件

床面積が 50m2以上240m2以下
戸建以外の賃貸住宅の場(chǎng)合 40m2以上240m2以下

※中古住宅については要件や控除額が別途設(shè)定されています。

土地(宅地)

課稅標(biāo)準(zhǔn)額を固定資産稅評(píng)価額の1/2に軽減

※新築住宅?の?地の場(chǎng)合、要件を満たせば軽減制度が使え、不動(dòng)産取得稅がかからない場(chǎng)合があります。

土地(宅地)

不動(dòng)産(土地?家屋)を所有しているとき

不動(dòng)産の所有期間中

固定資産稅?都市計(jì)畫稅

固定資産稅?都市計(jì)畫稅(市町村稅※)

土地や家屋、償卻資産などの所有者に毎年課稅される稅金です。

固定資産稅は、1月1日現(xiàn)在で土地や家屋、償卻資産を所有している人にかかります。都市計(jì)畫稅は原則として、市街化區(qū)域內(nèi)に所在する土地?家屋にかかります。
なお償卻資産は、毎年1月1日現(xiàn)在で事業(yè)のために所有し利用しているものを1月31日までに申告する必要があります。賃貸住宅事業(yè)の場(chǎng)合、以下のものが償卻資産に該當(dāng)します。
構(gòu)築物:外部給排水設(shè)備、擁壁、駐車場(chǎng)の舗裝路面、門、塀など
器具備品:エアコン、植栽など

※東京23區(qū)は都稅。

固定資産稅?都市計(jì)畫稅(市町村稅)

賃貸住宅経営をしているとき

不動(dòng)産の貸付け時(shí)

所得稅?住民稅

一定規(guī)模以上の不動(dòng)産の貸付け時(shí)

事業(yè)稅

所得稅(國(guó)稅)?住民稅(都道府県?市町村稅)

所得稅?住民稅は、個(gè)人の所得に対してかかる稅金です。
不動(dòng)産の賃貸で得た所得は、所得稅?住民稅の対象になります。

不動(dòng)産を賃貸して得た収入から必要経費(fèi)を差し引いた殘額は、不動(dòng)産所得として他の所得(給與所得など)と合算のうえ申告が必要です。
また、不動(dòng)産所得が計(jì)算上赤字になったときは、その赤字を他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」※といいます。

※赤字になったときに損益通算できる所得は次の4つです。
不動(dòng)産所得、事業(yè)所得、譲渡所得(土地?建物および株式以外のもの)、山林所得。

不動(dòng)産収入に該當(dāng)するもの

①家賃?地代 ②共益費(fèi) 
③賃貸住宅に付屬する駐車場(chǎng)代 
④禮金
⑤保証金、敷金のうち返還する必要のないもの 
⑥太陽(yáng)光発電の売電益 など

事業(yè)稅(都道府県稅)

一定規(guī)模以上で一定額以上の所得がある不動(dòng)産の貸付けを行っている場(chǎng)合にかかる稅金です。

事業(yè)稅がかかる不動(dòng)産貸付業(yè)、駐車場(chǎng)業(yè)の基準(zhǔn)は都道府県によって異なります。
具體的な事例については、不動(dòng)産所在地の都道府県稅事務(wù)所でご確認(rèn)ください。
なお、所得稅の確定申告や住民稅の申告をした方は事業(yè)稅の申告をする必要はありません。

稅率

不動(dòng)産貸付業(yè) 5%

事業(yè)主控除

年間290萬(wàn)円

※営業(yè)が1年に満たない場(chǎng)合は「営業(yè)した月/12ヵ月」分の控除となります。

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売卻や買い換えをしたとき

土地?建物等の売卻時(shí)

譲渡所得稅

譲渡所得稅(國(guó)稅)

土地や建物を売卻したときにかかる稅金です。

土地や建物を売卻して得られた利益を「譲渡所得」といい、その利益に対して所得稅と住民稅がかかります。
土地や建物の売卻による所得は他の所得とは合計(jì)せず、譲渡所得用の稅率が利用されます(分離課稅)。また稅率は、売卻した土地?建物の所有期間によって異なります。

事業(yè)?資産を買い換えたときの特例

特定の地域內(nèi)にある事業(yè)用資産を売卻し、一定期間內(nèi)に特定の地域內(nèi)にある事業(yè)用資産に買い換え、その取得から1年以內(nèi)に事業(yè)に利用した場(chǎng)合、將來(lái)その資産を売卻するまでの間、譲渡所得の80%(原則)が繰り延べされます。

※譲渡資産の地域などによって、繰り延べ率が異なる場(chǎng)合があります。

譲渡所得稅(國(guó)稅)

※令和19年分まで別途、復(fù)興特別所得稅が所得稅額の2.1%課されます。

贈(zèng)與を受けたり、相続したとき

財(cái)産の受贈(zèng)時(shí)

贈(zèng)與稅

財(cái)産の相続時(shí)

相続稅

贈(zèng)與稅(國(guó)稅)

個(gè)人から財(cái)産をもらったときにかかる稅金です。

課稅方法には「暦年課稅」と「相続時(shí)精算課稅」の2つがあり、一定の要件に該當(dāng)する場(chǎng)合に「相続時(shí)精算課稅」を選択できます。

※會(huì)社など法人から財(cái)産をもらったときは、贈(zèng)與稅ではなく所得稅がかかります。

暦年課稅

1年間(1月1日~12月31日)に贈(zèng)與を受けた財(cái)産の合計(jì)額(課稅価格)から基礎(chǔ)控除額110萬(wàn)円を差し引いた殘りの額に対して贈(zèng)與稅がかかります。
贈(zèng)與稅の申告と納稅は、贈(zèng)與を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。

相続開始前3年以內(nèi)に贈(zèng)與された財(cái)産の取り扱い

被相続人の相続開始前3年以內(nèi)に、暦年課稅で贈(zèng)與を受けた財(cái)産がある場(chǎng)合、相続稅の課稅対象となるので注意が必要です。
なお、令和6年分から課稅対象となる期間が3年から7年に順次延長(zhǎng)されます。

贈(zèng)與稅の配偶者控除

1年間(1月1日~12月31日)に贈(zèng)與を受けた財(cái)産の合計(jì)額(課稅価格)から基礎(chǔ)控除額110萬(wàn)円を差し引いた殘りの額に対して贈(zèng)與稅がかかります。
贈(zèng)與稅の申告と納稅は、贈(zèng)與を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。

○適用條件

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者から贈(zèng)與された財(cái)産が、居住用の不動(dòng)産(土地?建物等)
    または居住用の不動(dòng)産を取得するための金銭であること
  • 贈(zèng)與を受けた年の翌年3月15日までに、贈(zèng)與を受けた居住用の不動(dòng)産または贈(zèng)與を受けた金銭で取得した居住用の不動(dòng)産に、贈(zèng)與を受けた配偶者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  • ※この配偶者控除は、同じ配偶者から一生に一度しか適用できません。
  • ※この特例によって贈(zèng)與された財(cái)産は、相続開始前3年以內(nèi)の贈(zèng)與であっても相続稅の課稅対象になりません。

相続時(shí)精算課稅

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫などに贈(zèng)與した場(chǎng)合に選択できる課稅制度です(年齢はいずれも1月1日時(shí)點(diǎn))。
この制度を利用するには、贈(zèng)與を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈(zèng)與稅の申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。

相続時(shí)精算課稅制度のポイント
  • この制度を利用して贈(zèng)與した財(cái)産の合計(jì)額が2,500萬(wàn)円までは非課稅
  • 2,500萬(wàn)円を超えた額に対し、一律20%の贈(zèng)與稅がかかる
  • この制度を一度選択すると、暦年贈(zèng)與に戻せない
  • 令和6年分から年110萬(wàn)円の基礎(chǔ)控除枠が創(chuàng)設(shè)される
贈(zèng)與を受けた財(cái)産額は
全て相続財(cái)産に加算

相続発?時(shí)、?前に贈(zèng)與を受けた財(cái)産も含めて相続稅を計(jì)算します。
その額から既に?払った贈(zèng)與稅相當(dāng)額を控除した?額が、納付すべき相続稅となります。

相続稅(國(guó)稅)

亡くなった方が所有していた財(cái)産を相続した方にかかる稅金です。

相続稅の対象となる財(cái)産(課稅遺産総額)

相続稅の対象となる財(cái)産(課稅遺産総額)

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分

※直系尊屬:死亡した人の父母や祖父母など

※子ども、直系尊屬、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時(shí)は、
原則として均等に分けます。

※子ども、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます。

相続稅の早見表(法定相続人が配偶者と子どもの場(chǎng)合)

相続稅の早見表(法定相続人が配偶者と子どもの場(chǎng)合)

生命保険金?死亡退職金の非課稅枠

以下の財(cái)産について、それぞれ「500萬(wàn)円×法定相続人數(shù)※」の金額が非課稅となります。

  • 被相続人が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金
  • 被相続人の死亡により相続人に支払われた死亡退職金

※法定相続人數(shù)には、相続放棄をした方も含みます。

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※令和5年4?1?現(xiàn)在の稅制に基づき作成。

土地活用ラボ

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土地活用ラボでは、土地活用に関する稅務(wù)知識(shí)や最新市況などをコラムとしてご紹介しています。
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